「東京都若年被害女性等支援事業」を担当する福祉保健局が、知事から必要な権限委任を受けず、公法上の契約に類するとしてコラボ、若草プロジェクト、BONDプロジェクト、ぱっぷすの4団体と随意契約をしていたことが3月15日分かった。 都の「契約事務の委任等に関する規則」によると1000万円を超える契約を担当局が締結するには、財務局と協議し知事の「個別的委任」を受けることになっている。4団体への委託費は1団体に2021年度2600万円、22年度4600万円で、「個別的委任」が必要になる。 同日の都議会財政委員会で川松真一朗都議の質問に、前山琢也財務局契約調整部長は「福祉保健局から本件契約に関する協議を受けていない」と答弁。担当局が個別的委任を受けずに契約したことになり、規則に抵触することが判明した。 さらに20日の予算特別委員会で伊藤祥広都議は、財務を所管する武市敬副知事に、「権限委任がないにもかか