中高年の独身男性サラリーマンにとって、「若い女性と結婚したい」というのは、大きな夢かもしれない。もし、その夢がかなった場合、手に入るのは若い妻だけではなく、条件次第ではお金ももらえることを知っているだろうか。 ●妻が若ければ若いほど多くもらえる「加給年金」 65歳になり、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることになったとしよう。もし、年金の受給権を取得した当時、生計を維持していた配偶者や子(18歳到達年度末まで又は障害等級1級・2級に該当する20歳未満の子に限る)がいれば「加給年金」という年金も受け取ることができる。また、配偶者加給年金には受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,100円~165,500円が特別加算される。 「加給年金」は原則、対象配偶者が65歳になるまで受給が可能なため、妻が若ければ若いほど長い期間もらえることになる。支給停止事由に該当しない限り、妻が5歳年下
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