<今週のpick up> ●Apple Musicが音楽出版を強化、作曲家支援で変わるインディーズとメジャーの境界線 いつもわかりやすいJay君の記事ですが、今回は、著作権と原盤権を区別や日本と欧米の音楽出版社の役割の違いなどを知らない人には理解が難しい内容になっている気がするので補足的にまとめつつ、僕の見解を述べたいと思います。 1つの音源には、3つの権利が存在します。楽曲の権利である著作権、レコーディング費用の負担者が持つ原盤権(レコード製作者の著作隣接権)とも言います。実演家(歌ったり演奏したりした人)の著作隣接権。現状、この3つの権利がバラバラに管理されていて理解が難しいですね。特に2つの著作隣接権については、そもそもの法律が国によって違っていたりして、法的にきちんと話すとかなり複雑な話になります。なので、極力単純化して書きますのでご了解ください。 音楽出版社(MUSIC PUBL
![変わる音楽ビジネス生態系|山口哲一:エンターテック✕起業](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/2cbd921d44f3a0951a4434cab52c1838818812bb/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fassets.st-note.com%2Fproduction%2Fuploads%2Fimages%2F19659766%2Fprofile_42dcb0de85eb59d3dca1cda3f938912f.png%3Ffit%3Dbounds%26format%3Djpeg%26quality%3D85%26width%3D330)