2019年2月21日 (2019年11月21日追記) 刑法著作権裁判IT・インターネット出版・漫画 「リーチサイト『はるか夢の址』の運営者に実刑判決 ――リンクの法的位置づけと、どの行為が犯罪とされたか」 弁護士 二関辰郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 2019年1月17日、大阪地裁は、海賊版サイト「はるか夢の址(あと)」の運営者など3名に対し、それぞれ懲役3年6か月、3年、2年4か月の実刑判決を出した。「はるか夢の址」はいわゆるリーチサイトである。そのサイト自体に著作物が掲載されているわけではなく、著作物のデータを蔵置したサイトに利用者を誘導するリンクを集めて掲載したサイトのことだ。この事件では、いかなる行為が犯罪とされたのか。この判決が報道されるにあたり、その点が明確ではない報道や、むしろミスリーディングと言ってよい報道が目立ったように思う。そこで、その点を論じてみ
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