避難所 @kintsugi_love @himasoraakane ◽️社会福祉法第122条 共同募金の配分を受けた者は、その配分を受けた後一年間は、その事業の経営に必要な資金を得る為に寄付金を募集してはならない。 Colabo代表の仁藤夢乃さんまずいですよ。 pic.twitter.com/PSwE48hwgN 高橋雄一郎 @kamatatylaw このリリース、助成は「赤い羽根共同募金」からではなく「赤い羽根福祉基金」からなので法122条の適用はないからセーフといいたいのかもしれないが、Colaboは「居場所を失った人への緊急活動応援助成」も受けていて、こちらは「赤い羽根共同募金」からではないか(要確認)。 akaihane.or.jp/news/31075/ Nathan(ねーさん) @Nathankirinoha @kamatatylaw akaihane.or.jp/subsid