タグ

2011年4月24日のブックマーク (7件)

  • 健康に良い放射線レベルは年間100ミリシーベルト:イザ!

    宮崎正弘 (読者の声2)先週、稲博士の低放射線論をご案内しました。 http://www.youtube.com/watch?v=PQcgw9CDYO8 その後、友人からアメリカ ミズーリ大学のラッキー博士も同じ趣旨の、低放射線が体に良いという論文を書いていると教えられました。 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2592990/ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2592990/pdf/drp-06-0369.pdf 何とタイトルは「Atomic Bomb Health Benifits」すなわち「原爆の健康効果」となっています。これは奇をてらった表現ではありません。なぜかというとこの論文は、広島、長崎の被爆者の追跡調査のデータをもとに書かれたさまざまな論文をもとに、ある

    mobanama
    mobanama 2011/04/24
    あほくさい。余談だがラッキーは著書の邦訳があるぞ。2冊も。古いが。多分絶版だろうが。
  • 汚染土壌浄化「ヒマワリ作戦」…復興の象徴にも : 科学 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    福島第一原子力発電所事故で汚染した土壌の放射性物質をヒマワリに吸収させ、細菌で少量化する計画を、宇宙航空研究開発機構の山下雅道専任教授ら宇宙農業に取り組む研究者有志が進めている。 ヒマワリを復興の象徴にと、福島県内でヒマワリを栽培してくれる参加者も募っている。 1986年のチェルノブイリ原発事故でも土壌浄化にヒマワリや菜の花が使われた。放射性セシウムは肥料の一つであるカリウムと性質が似ており、カリウムなどの肥料を与えなければ、ヒマワリなどはセシウムを取り込みやすい。 収穫したヒマワリは、焼却処分すると煙が出て放射性物質が拡散する恐れがあるため、堆肥作りに利用されている「高温好気堆肥菌」でヒマワリを分解させる計画だ。この菌による分解で、ヒマワリの体積は1%程度になり、放射性廃棄物の量を減らすことができる。

    mobanama
    mobanama 2011/04/24
    意味あんのかなあ。RIを希釈増量するだけちゃうのかなあ。
  • 漂流生活的看護記録 : 「日常性」の力

    しぶしぶたたかうかんごふさん。ケニアに医療支援活動に行っていたときのこと。電気も水道もない村で現地家庭にホームステイし始めて一週間、不便な生活にはすぐ慣れた、体を洗うのにバケツに水を汲んで担いで帰り、その一杯の水だけで髪も体も全部洗うことも、日が落ちてしまってからは小さな石油ランプの明かり一つが頼りであることも、家の外にある鍵もドアもない掘っ立て小屋の中に穴を掘っただけのトイレも。しかしどうしても慣れることができなかったのは、どこへ行っても好奇の目でじろじろ見られることだった。なんせケニアの中でもかなりの僻地で外国人なんて誰も見慣れていないところに、新聞や雑誌でもあまり見ないアジア系の外国人である。(アジア系でもインド人なら佃煮にできるほどたくさんいたのだが)大げさな話ではなくわたしを見物するために村中から人が集まってきていたような状態だった。何もかも揃った先進国の病院から昨日今日いきなり

    mobanama
    mobanama 2011/04/24
    "きっと、野口健も「非日常」の中でほんの一瞬でも取り戻す「日常」がどれほどの力を生むのかをよく知っているのだと思う"
  • 原子力損害の賠償責任は誰がどこまで負担するのかまとめてみた(追記あり) : 企業法務マンサバイバル

    2011年04月13日08:00 原子力損害の賠償責任は誰がどこまで負担するのかまとめてみた(追記あり) カテゴリ法務_その他 businesslaw Comment(1)Trackback(1) 3/19のエントリ「東京電力の電気供給約款を分析してみた」でも述べたとおり、私の認識では、(原発とは直接関係のない)計画停電による損害でさえ、東京電力に対して請求可能だと思っています。いわんや法律上明確にその負担義務が定められた原子力損害をや・・・と思ったりもしますが、そもそも半分以上国策含みで推進したとも取れる原子力発電によって生じる損害を、どこまで私企業に負わせるべきか/国が助けるべきかは、国民感情も含めるとなかなか難しい問題です。 そんな中、米国の原子力損害賠償法であるプライス・アンダーソン法と比較しながら日の原賠法を分析しているこのがようやく手に入ったので、これを参考にしながらまとめ

    原子力損害の賠償責任は誰がどこまで負担するのかまとめてみた(追記あり) : 企業法務マンサバイバル
  • 原賠法をめぐる議論の混乱を憂う(上) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先月の終わり頃、「原賠法をめぐる議論を有益なものとするために。」というタイトルで軽く記事を書いていたのだが*1、それから2週間ちょっと経った今になっても、議論は落ち着くどころか、余計に混迷を深めているように思えてならない。 自分自身、震災後間もない時期から、この「原子力損害の賠償に関する法律」(原賠法)について、いろいろと検討を重ねてきたところでもあるので、これから先の議論が、(ネット上でだけでも・・・)少しでも実のあるものとなるように、改めて現状の議論の問題点を指摘してみようと思う。 そもそも何で東京電力が賠償しなければならないのか? おそらく、今回の原発事故をめぐる議論が噛み合わない最大の原因は、なぜ、件において、「原子力事業者」が事故によって生じた損害の賠償の責めを負わないといけないのか、という点についての理解が未だ世の中に浸透しきっていないことにあるのではないだろうか。 これまで

    原賠法をめぐる議論の混乱を憂う(上) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 原賠法をめぐる議論を有益なものとするために。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先日、「原子力損害の賠償に関する法律」(原賠法)をめぐる議論にちょこっと触れてみたのだが*1、ここに来て賠償責任をめぐるネット上の議論が若干迷走気味になっているような気がしてならない。 例えば、同法3条1項但し書きの 「ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りでない」 という規定が適用されるのかどうかについて論者の解釈がバラバラで、東京電力の負うべき責任が“純然たる社会的責任”なのか、それとも“法的根拠を伴う責任”なのか、という点において、議論の出発点がそもそも異なっていたりするし、損害賠償の範囲についても、人によって言っていることがまちまちだったりする。 だが、“印象論”としてさらっと呟くだけならまだしも、「原賠法」に言及しながら“事業者の責任論”を真っ向から論じようとするのであれば、これまでの原賠法の制定経緯や解釈論の積み重ねを踏まえ

    原賠法をめぐる議論を有益なものとするために。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mobanama
    mobanama 2011/04/24
    異常に巨大には当たらない。
  • 研究者マンガ「ハカセといふ生物」

    研究者マンガ「ハカセといふ生物」2012.2.3発売!! お馴染みの4コママンガの他、エッセイ・読み切りマンガなど盛りだくさん!! 論文形式になっていますので 「論文ってこんな感じなんだ~」 という雰囲気は体験できると思います(笑) マンガを楽しみたい人だけでなく ・博士になりたい学生 ・研究者ライフにあこがれている方 ・大学生・大学院生 ・ポスドク の方々にもおススメです! のサンプルはこちらからどうぞ! 只今各書店・通販サイトなどで絶賛発売中! 充実のフルカラー!!お楽しみに!! 研究者マンガ「ハカセといふ生物(いきもの)」 [単行(ソフトカバー)] 実 験太朗 (著), 立花 美月 (著) 内容紹介: 博士号をもっているのに、どこかさえない主人公・北大路君。 大学院を卒業し、研究所に・・・ ↓↓続きは以下からどうぞ!

    研究者マンガ「ハカセといふ生物」