昨日は、大崎事件でも嬉しい知らせがあった。 宮崎高裁は、検察庁と鹿児島県警に対して、どのような証拠が存在するのかを調べて、その証拠リストを開示するように勧告したのだ。しかも、その証拠リストは、裁判所ではなくて、弁護団に対して開示するように勧告したのだから凄い。凄いことだが、考えてみると、これは当たり前のことだ。 どのような証拠があるのかが判らないでは反論のしようがない。検察が見られた証拠は、弁護士も見てこそ、対等な裁判当事者になるのであって、今まで検察が独りだけ証拠を独占して来たことが間違いだろう。 大崎事件には、明るい勧告だし、丁度、鹿児島に来ていたときに判ったことが、とても嬉しかった。 この宮崎高裁のような感覚が、総ての裁判所に広がり、多くの冤罪仲間の力になるように、ますます声を上げて闘わなければならない。 俺も記者会見に同席して、取材に来た皆さんに、最後にお願いしたのは、「この勧告に