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ブックマーク / techvisor.jp (13)

  • Wikileaksが暴露したTPP知財条文案−著作権保護期間はどうなっているのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    Wikileaksが今年5月時点のTPPの知財関連条文案を公開したというニュースがありました(参照ニュース記事、Wikileaksのリリース)。昨年11月にも昨年8月時点での条文案が 公開されていますが、それに続くものです。 なお、TPPはこのまま行くと10月19日のキャンベラ会合の後、10月25日から27日のシドニー会合においてほぼ最終の決定がなされるというスケジュールのようです。国防関連情報など機密情報の中でもやたらと公開すべきではないものもあると思います(ゆえに、Wikileaksのやり方を全面的に支持するものではありません)が、知財は市民の表現の自由や公共の福祉等に大きく関連する分野ですので、あまり非公開ではやってほしくないと思います。 内容の真証性について100%の保証があるわけではないのですが、昨年8月から今年5月という9カ月の間に何が変わったのかを見るのは興味深いでしょう。ま

    Wikileaksが暴露したTPP知財条文案−著作権保護期間はどうなっているのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    moccos_info
    moccos_info 2014/10/22
    "著作権侵害の非親告罪化がTPPに取り込まれる可能性は高そう"
  • Apple WatchはなぜiWatchではなかったのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    ようやく「かつてiWatchと呼ばれたスマートウォッチ」であるApple Watchが発表になりましたね。 (出典:Appleウェブサイト) 機能面は別として、工業デザイン面で言うと、Appleの特許公報で開示されていたベルトも含めた全面フレキシブル・ディスプレイというデザイン(ブログの関連過去記事)や今年1月に公開されたTodd Hamilton氏による勝手予想デザイン(下写真)等で期待度が上がりまくっていたためちょっと残念な感じでした。 さらに言えば、丸形文字盤や曲面ディスプレイを採用しているAndroid系のスマートウォッチと比較しても工業デザインとしては一歩後退している感じがします。 まあ、実物を見て、使ってみると印象も変わるのかもしれませんが。 もうひとつの意外な点は、名称が今まで当然と考えられていたiWatchではなかったことです。iWatch商標についてはジャマイカに先に出

    Apple WatchはなぜiWatchではなかったのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • TOKYO 2020を勝手に使ってはいけない理由とは? | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨日の記事「JOCは許可なく「おめでとう東京」を使うのはアウトと言っているようですが、根拠はあるのでしょうか?」は結構な反響を呼びました。そこで引用した朝日新聞の記事については、記者がJOCの「担当者」の発言を曲界したのではないかという見方もありましたが、同様のトピックでまた別の微妙な記事「東京五輪 商用での便乗はNG」を見つけました。 記事中では以下のように書かれています。 「オリンピック」、「五輪」、「がんばれ!ニッポン!」という表記などは、日オリンピック委員会(以下、JOC)の許諾が必要で、無断での使用は禁止されています。それだけではなく、前出の「TOKYO 2020」についても、商用での使用は禁止となります。 これは、JOC/IOCなどの登録商標は無断で使ってはいけないという話で当たり前です(私の昨日の記事でも登録商標と同一・類似の商標の使用が禁じられる点については問題にしていま

    TOKYO 2020を勝手に使ってはいけない理由とは? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 職務発明制度改正案について:日本の技術者は搾取されているのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    追記(14/09/04 07:35)朝日の誤報説が強まってきました。特許を受ける権利を最初から会社に帰属させる方向で改正が議論されているという点は間違いがないのですが、末尾で引用した「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」が「飛ばし」くさいです。詳しくはブログの新エントリーを参照ください。 朝日新聞に「特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換」なんて記事が載ってます。特許法の職務発明規定(35条)の改正に関する話です。 この件については今までも様々な報道が乱れ飛んでおり、しかも「ソースは朝日」なのではありますが、一応の信頼性があるものとして話を進めます。 まず、簡単に基のおさらいから(ちょっと前に栗原がThe Pageに寄稿した記事もご参照ください)。 日の現在の特許制度では、発明をした人に「

    職務発明制度改正案について:日本の技術者は搾取されているのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    moccos_info
    moccos_info 2014/09/03
    そうそう、報酬の問題よなー。権利の帰属はどうでも(というか企業が行使するのが一番よい)
  • アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    神戸新聞のサイトに「アナ雪ロングランの陰で…市民向け上映会が中止」なんて記事が載ってます。「アナと雪の女王」の市民向け上映会が配給元からの求めで中止に追い込まれているらしいです(上映を行なってしまった自治体もあり混乱が続いているそうです)。 しかし、そもそも、日の著作権法の規定では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、自由に上映できます(上演・演奏の場合と同様です)。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 地方自治体等が市民のために行なう入場無料の上

    アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 手数料を支払わないで商標登録出願をするとどうなるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    特許でも商標でも特許庁に出願を行なうと所定の手数料がかかります。弁理士の料金とは別の法律で定まった手数料(通称、印紙代)なので、自分で出願した場合でも支払う必要があります。商標の場合は、最低料金(1区分)で12,000円になります。 この所定の手数料を支払わないで商標登録出願をする(典型的には特許印紙を貼らないで願書を提出する)とどうなるのでしょうか? この場合でも即時に却下されることはなく、出願としてはいったん受理されます。その後しばらくしてから、方式に違反しているということで、所定の料金を支払えという補正指令が出ます。応答期間(たぶん30日だったと思います)内に、この補正指令に対応して所定の手数料を支払えば問題なく出願が受理されて、実体審査に入ります。応答期間内に支払わないと、その段階で初めて出願が却下になります。 つまり、手数料をまったく支払わずに商標登録出願をしても、実際に却下にな

    手数料を支払わないで商標登録出願をするとどうなるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    moccos_info
    moccos_info 2014/07/13
    上田育弘案件
  • 米国における万引き犯情報共有システムについて(+リカオン社特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記

    「客の顔情報「万引き対策」115店が無断共有」というニュースが議論を呼んでいます。リカオンという会社が開発した、万引き犯やクレームの顔情報を店舗間で共有し、該当者が来店すると、顔認識により検知して通知するシステムの話です。(追記:リカオン社より「顔情報を共有するのは人の同意を得た場合だけである」という主旨で記事に抗議するリリースが出ています)。 Twitterで「こんなこと考えつくのは日だけ」というような趣旨のつぶやきがあったので米国の状況を調べてみました。 ”face recognition shoplifter”というキーワードで検索してみると、米国では、一昨年頃から同様のテクノロジーが採用され始めていることがわかります。 たとえば、LP Magazineというサイトの”Facial Recognition: A Game-Changing Technology for Retai

    米国における万引き犯情報共有システムについて(+リカオン社特許について) | 栗原潔のIT弁理士日記
    moccos_info
    moccos_info 2014/04/06
    特許はこっそり出しといて後で請求するものなのに。先行する類似特許があって取れるか怪しかったり、範囲が実用に耐えないくらい狭かったりするのでは…と邪推してしまう。
  • 三井住友銀行ネットバンクの暗証が数字4桁になった件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    高木先生案件かもしれません。 ネットバンクでは基的にトークン(ワンタイムパスワード生成機)を使うようにしています。トークンとは一定時間毎に暗号化による6桁のパスワードを表示する親指くらいの大きさのデバイスです。 ジャパンネット銀行ですと、ログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)でログイン可、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にトークンが表示するワンタイムパスワードを入力という合理的な設計になっています。 一方、三井住友銀行(SMBCダイレクト)はログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)とトークンのワンタイムパスワードの両方が必要、そして、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にはもうトークンは関係なくて、昔ながらの暗証カードが必要、という変てこな仕様になっていました。 これですと外出先から振込みがあったか確認したいなんて場合にトークンを持ち歩かなければなり

    三井住友銀行ネットバンクの暗証が数字4桁になった件 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    「昆虫交尾図鑑」という書籍に掲載された昆虫の交尾時のイラストがブログに掲載された写真の無断トレースではないかという事件が話題になっています(まとめサイト)。簡単に検討してみます。 最初の論点は昆虫の交尾写真の著作物性です。著作権法の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるかどうかです。著作権侵害に関する争いでは、問題とされた対象の著作物性が否定されることも多いです。 しかし、美術館で観賞するような芸術写真でなくても人間の判断が介在して構図やシャッターチャンスが決まった写真であれば、スナップ写真であっても著作物とされるという知財高裁判例(「東京アウトサイダーズ」事件)がありますので、ブログの昆虫交尾写真が著作物であることは否定しがたいと思います。 次の論点は、著作権法上の複製あるいは翻案が成立するかです。この判定要件は

    昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 私的使用目的複製の要件と自作コスプレ衣装について | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日の自炊代行裁判に関するエントリーで著作権法上の私的使用目的複製が認められるケースの例として「社長が秘書にコピーを頼む例よりもおじいちゃんが孫にコピーを頼む例の方がよい」という主旨のことを書いたところ、はてブに以下のようなコメントが付きました。 孫とおじいちゃんの例も、孫が複製の主体と認定されても、それでもなお適法(家庭内ですからね)なので、やはり例としてあまりよろしくないと思います。 わりとよくある勘違いだと思うのでここで説明しておきます。著作権法30条の私的使用目的複製の要件は大きく「A.個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲内で使用することを目的とする」、「B.使用をする者が複製をする」となります。 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という

    私的使用目的複製の要件と自作コスプレ衣装について | 栗原潔のIT弁理士日記
    moccos_info
    moccos_info 2013/12/10
    内容は参考になるけどLispみたいな入れ子カッコやめーやw
  • 東京地裁でアップルのサムスンに対するFRAND抗弁を認める画期的判決 | 栗原潔のIT弁理士日記

    何回も書いているように日の裁判の情報公開は貧弱なのでアップルとサムスンの間でどのような裁判が行なわれているかの全貌は把握できないのですが、UI系の話とは別に、3Gの通信技術に関するサムスンの特許に基づく裁判が行なわれていたようで、その地裁判決が日出ました(参照記事(日経))。 判決はアップルの勝訴(アップルによる特許侵害はないとされた)です。判決文が裁判所のサイトにまだ公開されていないので、記事から判断するしかないですが、ものすごく重要なことが明らかになっています(他紙の記事だとこの辺が全然わからなかったのですが、さすが日経はちゃんと書いています(追記:朝日と毎日でもFRANDという言葉は使っていませんが同趣旨のことを書いた記事が出ました))。 判決で大鷹裁判長は、特許の有効性を認めたうえで、サムスンが国際的な業界団体に対し、他社の特許使用申請に応じる旨の宣言(FRAND宣言)をしてい

    東京地裁でアップルのサムスンに対するFRAND抗弁を認める画期的判決 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • セガのサッカーゲーム特許訴訟について | 栗原潔のIT弁理士日記

    ゲーム大手のセガが、「イナズマイレブン」シリーズなどを開発しているソフトウェア開発会社レベルファイブを特許権侵害で訴えたというニュースがありました(参照記事)。 記事には「特許権2件が侵害されている」とセガが主張していると書いてはあるのですが、肝心の特許番号が書いてないので、どの特許が問題になっているのか調べようがなくて困りました(現時点でセガの所有する特許は1,000件以上あるからです)。 民事訴訟とは言え、特許権の効力はあらゆる人に及ぶ(まさに「物権的」権利です)、ことから、他のゲーム開発会社にとってもどの特許権が問題になっているかは重大関心事ですので、特許訴訟関係の報道では是非特許番号を明らかにしていただきたいものです。日では、米国と比較して裁判情報が入手しにくい(参考ブログエントリー「裁判情報入手の日米ギャップについて」)のでなおさらです。 しかし、後日、訴えられらた側のレベルフ

    セガのサッカーゲーム特許訴訟について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 出願前に公表・販売してしまった発明にも特許化の道が開けた件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前の特許関係の入門書等を見ると、発明の内容を特許出願前に公表してしまうと、新規性の喪失により特許化が不可能になるので、出願は必ず発明の公表前にやっておけと書いてあると思います。今後この基ルールが大きく変わります。 今までも、発明者自身による新規性喪失には一定の条件による救済措置が規定されていました。たとえば、博覧会へ出品や学会への発表等々のパターンですが、条件が限定的であり、あまり使えるケースがありませんでした。 今年の4月1日から施行される特許法改正により、この救済条件が大幅に緩和されます。発明者自身(より正確に言えば特許を受ける権利を有する者)の行為に起因して新規性を喪失するに至った場合には、その日から6ヶ月以内に出願すれば救済措置が受けられます。つまり、行為に対する限定が一気になくなりました。発表だけではなく、発明を使用した製品やサービスを販売した後で出願しても大丈夫です。

    出願前に公表・販売してしまった発明にも特許化の道が開けた件 | 栗原潔のIT弁理士日記
    moccos_info
    moccos_info 2012/03/21
    あくまでも先願なのか。"公表後にそれを知らない第三者が偶然同じ発明をして先に出願してしまえばそちらが先願になります"
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