日本人の同性パートナーと20年以上連れ添ったのに国外への退去を命じられたのは、性的指向に基づく差別で憲法が保障する「法の下の平等」に反するとして、台湾籍の男性が近く、国に退去強制処分の取り消しなどを求める訴訟を東京地裁に起こす。 原告は関東地方に住む40代の男性。訴状などによると、1992年に留学の在留資格で来日し、その後も短期滞在のビザで2回入国した。日本滞在中に現在のパートナーと知り合い、94年から同居している。 男性は翌年、エイズウイルス(HIV)への感染が分かり、パートナーの励ましのもとで治療を続ける。一方、パートナーが抑うつ的になって働けなかった時期は男性が家計を支えるなど、お互いに精神的な支柱となってきたという。 男性はビザが切れた94年から不法滞在だったが、同性愛に理解のない母国の家族とも疎遠で、日本で息を潜めるように暮らし続けた。2013年になって、HIV感染者を支援する団
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