――著書「代表制の政治哲学」では、立法権と行政権を監視する「第3権力」の必要性を強調していますね。 19世紀の歴史を見ると、王権とたもとを分かって共和政を発展させたフランスや米国はむしろ例外です。多くの国では立憲君主制の中で民主主義が育まれた。その後、民主主義が優位に立つ中で、君主制は国家の歴史的連続性を体現する象徴的存在となり、中立的な第3権力の地位を占めるに至りました。 マルセル・ゴーシェ「代表制の政治哲学」(原題は「権力の革命 主権、民衆、代表 1789~1799年) 立憲君主制の下だと、選挙で選ばれた人物は政権を担えても、歴史的正統性を持つ存在にはなり得ません。つまり、市民の代表が絶対的権力を振るって暴走する恐れを、君主が抑え込んでいる。君主の存在は、当選者が相対的な権力しか持ち得ないことを人々に知らしめます。 ――君主の存在は、人間一人ひとりが平等である原則に反しませんか。 確か
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