即位の礼に伴う「恩赦」は時代遅れで意味不明 そもそも国民国家とは相いれない「恩赦」。政府は憲法との整合性を説明できるのか 五十嵐二葉 弁護士 10月22日に行われる天皇「即位礼正殿の儀」に合わせて、政府が対象者50万~60万人に対して「政令恩赦」を実施すると、新聞各紙が3日から6日にかけて報じた。 ほぼ半月後の実施なのに、実施に必要な閣議決定を経ていないからと、「関係者への取材」で「見込み」という報道。今年3月に大西健介衆議院議員が提出した質問主意書に対する政府答弁書で、「御指摘の『本年五月の皇位継承に際して』の恩赦について、現時点において、具体的に検討していない」としていたことと共に、過去に「皇太子さまご結婚で「政治恩赦」また乱発?」(毎日1993年2月2日付) 「選挙違反は復権で救済 恩赦、自民の要求にこたえる」(朝日1989年2月3日付)などと批判された経験からの、公表をぎりぎりにす
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