無灯火の自転車で単車と接触事故を起こし、単車の男性=当時(37)=に大けがを負わせたとして、重過失傷害の罪に問われた神戸市内の主婦(49)が、神戸地裁から「(簡裁で審理する)過失傷害罪にとどまるのが相当」として「管轄違い」という異例の判決を受け、あらためて過失傷害罪で起訴された後、神戸簡裁から無罪判決を言い渡されていたことが1日、関係者の話で分かった。検察側は判決を覆すことが困難として控訴を断念。同日付で無罪が確定した。 判決によると、事故は2007年1月11日午後7時ごろ、神戸市東灘区西岡本5の路上で発生。主婦は次男を後ろに乗せて自転車を運転していたが、正面から走ってきた単車に次男の脚が接触し、双方が転倒した。次男は軽傷だったが、単車の男性は一時意識不明の重体となり、高次脳機能障害や四肢麻痺などの後遺症が出た。 検察側は08年1月10日、「自転車は車道の左側端に寄って通行しなければならな