被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。被保険者本人も被扶養者も保険証は使えなくなりますので、事業主を経由し当組合に返却してください。退職後に保険証を使用した場合は医療費を返還していただきますので注意してください。事業主は当組合に保険証を添えて資格喪失届を提出します。個人での届出は必要ありません。 退職した後の保険証はどうするの? 自分で破棄せずに、被扶養者分も含めたすべての保険証を速やかに事業主に 返却してください。 →退職された方の健康保険証の返却のお願い もし保険証を紛失してしまっている場合は、事業主に申し出てください。 →保険証を紛失、き損したとき 資格喪失後に保険証を使ってしまったとき 退職後の医療保険はどうなるの? 75歳未満の被保険者の方が退職などで健康保険の資格を喪失した後の保険制度は、 「当組合の任意継続」 「国民健康保険(退職者医療制度)」 「ご家族の