性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要がありますが、その要件が憲法違反かどうかが争われている申し立てで初めてとなる弁論が最高裁判所で開かれ、当事者の弁護士は、「手術の要件は性別の在り方が尊重される権利を侵害し、憲法違反だ」と訴えました。 これに先立ち26日、大法廷で当事者本人が意見を述べる異例の手続きが行われていたことも明らかになりました。 性同一性障害の人の戸籍上の性別について定めた特例法では、生殖機能がないことなど複数の要件を満たした場合に限って性別の変更を認めています。 この要件について、戸籍上は男性で女性として社会生活を送る当事者は「手術の強制は憲法違反だ」として、手術なしで性別変更を認めるように家庭裁判所に申し立てましたが、家裁と高等裁判所は認めませんでした。 この申し立てについて最高裁判所は27日、15人の裁判官全員で審理する大法廷で初めて
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