新型コロナウイルスワクチンを接種したあとに亡くなった男女11人について、厚生労働省は、接種が原因で死亡した可能性が否定できないとして死亡一時金を支給することを決めました。 新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐっては、接種したあとに死亡した人について、因果関係が否定できないと国が認定した場合には、予防接種法に基づいて死亡一時金が支給され、これまでに20代から90代までの男女30人が認められています。 厚生労働省は、14日、接種後にうっ血性心不全や脳梗塞、突然死などで亡くなった、52歳から83歳の男女11人ついて、新たに救済の対象とすることを決めました。 このうち7人は高血圧症や糖尿病などの基礎疾患があったということで、厚生労働省は死亡診断書やカルテの記載などを踏まえて、因果関係が否定できないと判断したとしています。 接種したワクチンの種類や接種回数などは明らかにしていません。 死亡一時金の