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単純所持違法化に関するmustikkaのブックマーク (6)

  • <児童ポルノ>単純所持禁止も要望 アグネスさんら会見 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    ユニセフ協会大使のアグネス・チャンさん(55)らが5日、東京都港区の協会で記者会見し、児童ポルノの購入や入手、単純所持についても禁止するよう、児童買春・児童ポルノ禁止法の早期改正を求める署名活動への協力を訴えた。 アグネスさんは、頒布や販売などを目的とする製造や所持、輸出入を処罰する現行法では被害を防げないと強調。「所持や購入を禁止しないと、売る人も買う人もなくならない」と訴えた。橋大二郎前高知県知事(63)、マジシャンのマギー審司さん(36)らも同席した。署名は来年1月をめどに国会に提出する。【合田月美】 【関連記事】 児童ポルノ:一斉摘発17人逮捕…ファイル共有ソフト利用 児童ポルノ:ネットに画像掲載 容疑でサイト会社を摘発−−岡山南署 /岡山 児童買春:容疑で巡査長を逮捕−−神奈川県警 /東京 児童買春:警視庁巡査長を容疑で逮捕−−県警 /神奈川 児童ポルノ禁止法

  • 児童ポルノ規制条例へ 府、8月下旬に検討会議(京都新聞) - Yahoo!ニュース

    京都府は13日、児童ポルノの閲覧や入手を規制する条例の検討会議を今月下旬に設置し、年内をめどに検討結果をまとめる方針を明らかにした。早ければ来年6月府議会に条例案の提案を目指す。 条例は、現状では回収困難なインターネット上の児童ポルノの閲覧や入手を防止し、児童ポルノ被害者の人権を保護するのが目的。山田啓二知事が4月の知事選公約で「日で一番厳しい条例にする」と掲げていた。 検討会議は、刑法や人権が専門の学識者や教育関係者、インターネット接続事業者ら13人で構成。児童ポルノの所持禁止など規制範囲のほか、通信事業者や府民の責務、児童ポルノ被害者の保護やケアについて検討し、条例案に盛り込む。 山田知事はこの日の定例会見で「所持や頒布の問題においても踏み込んだことができないか、法的な問題も踏まえながら検討してもらいたい」と話した。

  • 単純所持宣言 / その他、性規制について

    注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1

  • http://www.news.janjan.jp/living/0805/0805247805/1.php

  • 経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版

    【ジャカルタ=鈴木淳】インドネシア西部のスンダ海峡で22日夜に発生した津波で、インドネシア国家災害対策庁は24日、死者数が281人になったと発表した。けが人は1016人、行方不明者も57人になった…続き[NEW] 河野外相がお見舞い「最大限の支援する」 [NEW] 押し寄せる波、崩れるステージ 悲鳴響く

    経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版
    mustikka
    mustikka 2008/05/11
    “罰則は「性的好奇心を満たす目的」で所持している場合に限定した”といっても、「目的」っていうのは他人には推し測れない内心の問題なわけで……。
  • 福島みずほのどきどき日記 ポルノ単純所持の処罰は妥当か

    3月10日(月) 今日は、東京大空襲のあった日。 わたしのまわりには、東京大空襲で当にひどい目にあったという人が多くいる。 「ぼくは、おかあちゃんの背中で、おぶわれて、逃げまどったから、イラクを爆撃しているブッシュは許せない。」という人もいる。 東京大空襲の被害者たちが、国家賠償請求訴訟を提訴している。 家族をなくしてしまった人たち、自分も被害にあっている人たちが提訴している。 杉浦ひとみ弁護士や中山弁護士など知り合いの弁護士たちが、担当をしているので、精一杯応援したい。 きっこのブログのきっこさんとの約束で、わたしは、今日黙祷をした。 児童ポルノに関しては、児童買春・児童ポルノ禁止法ができている。 18歳未満の子どもが被写体のポルノについては、一定の行為が禁止をされている。 法律7条は、児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円の罰

    mustikka
    mustikka 2008/04/25
    ‘わたしの一番の危惧は、ポルノは一義的に決まらないことだ。’
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