朝鮮学校への補助金を批判するブログの呼び掛けに応じた不当な懲戒請求が大量に届き、精神的苦痛を受けたとして札幌弁護士会所属の3弁護士が、北海道内の請求者52人に計1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁は18日、違法性を認め、52人に慰謝料計90万円の支払いを命じた。 右田晃一裁判長は判決理由で「今回の懲戒請求は制度の趣旨に照らし相当性を欠く」と指摘。3弁護士が相応の心理的負担を負ったことが認められると判断した。 島田度、皆川洋美、池田賢太の3弁護士はヘイトスピーチに反対する団体の代理人としてツイッター社に団体アカウントの凍結解除を求めていた。