「ウェブリブログ」は 2023年1月31日 をもちましてサービス提供を終了いたしました。 2004年3月のサービス開始より19年近くもの間、沢山の皆さまにご愛用いただきましたことを心よりお礼申し上げます。今後とも、BIGLOBEをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ※引っ越し先ブログへのリダイレクトサービスは2024年1月31日で終了いたしました。 BIGLOBEのサービス一覧
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2007,8~2008,6までのUCSD(カリフォルニア大学サンディエゴ校)交換留学記。今は東京の大学生 2024年02月 ≪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ≫ 2024年04月 うぉぉぉぉぉぉぉぉ!!!!! ちょっとちょっと!!! カリフォルニアの最高裁がでたよでたよーー! Same-Sex に「結婚」と同じ権利をあたえないことはUnconstitutional つまり Gay, Lesbian=Same-Sex marriageは合憲=オッケー!!! これがどれだけすごいって、 もう歴史に残る一幕。 まずカリフォルニアのゲイレズビアン事情についてお話しすると、カリフォルニアでは同姓婚は認められていなく、pertnershipという異性の結婚に準ずる特
東京でもレインボートークがあって、初回は200人を超える人が集まったとのこと。わたくしも[ ]、同性パートナーシップ関連の動きを盛り上げようかな、という雰囲気があるのはすばらしい。非婚パートナーシップが保障されていくようになれば、いずれは[ ]アカルイ未来の予兆が遠くにちらりと垣間見え、わたくし個人的にも少し(かなり)うれしうございます。 けれども、同性パートナーシップを考えている法律系の知人数人に尋ねたところ、そろって返って来るのは、実際のところ同性婚を法的に承認させるのはまだまだ難しいと思いますよ、という答え。まあ、わたくしはいずれにせよ現状では法的な婚姻という形態を目指すよりは、パートナーシップをめぐる保障を獲得しましょうという形態を目指す方が好ましいと考えているので、*1同性婚という形態がダメでもそれはそれでいいのだけれど。 ところが、パートナーシップ法のようなものであれば多少成立
昨日のこと*1 某有名企業の企業説明セミナーに参加いたしました。一連の説明の中に、「福利厚生」の充実についてコメントがなされました。 産休・育休、充分に取れます。育児休暇を終えて立派に復帰している人もいます。 「おお、素晴らしきこと」 と、手放しで喜んでいいのかというお話。後でこっそり聞いてみました。 あのぅ、さっきのパワーポイントで、「産休・育休」の説明がありましたけど、すべて「女性」の事例でしたよね。あっ、すいません、ボク、ゼミで「ジェンダー」について勉強しているので、少し気になったんですけど (「ジェンダー」って何!?、という顔をする担当者の方) あっ「男女平等」みたいな関係です*2 (「なるほど」、という顔をする担当者の方) 「男性」でも育児休暇は取れるんですか? (「えっ」、という顔をする担当者の方) ・・権利として取ることはできますねぇ。ただ、今まで取った人はいませんね。 ただ
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