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Archiveとprivacyに関するmyrmecoleonのブックマーク (10)

  • nabokov7; rehash : 個人データをまとめて Glacier にバックアップする (ためのツールを公開しました)

    October 21, 201216:02 カテゴリプログラミング公開やら広報やら 個人データをまとめて Glacier にバックアップする (ためのツールを公開しました) 海外に引っ越すにあたって、ちょっと心配だったのが手持ちのデジタルデータの保護。 今回、荷物を減らすために、持っていた1500冊とCD500枚をすべてデジタル化して体は処分してしまいました。(機会があればこれについても別途書く)。つまり、引っ越しの際HDDに何かあったらそれらの財産もすべてパーということ。 一応、PCのデータはネットワークストレージにもバックアップしてあるんだけど、結局PCもネットワークストレージも同じ引っ越し荷物に入るので、もし貨物まるごと紛失したり水没したりしたらバックアップの役を果たさないわけです。アメリカは荷物の扱いが雑だとも聞くし... こういうときこそクラウドにバックアップするのがいいので

    nabokov7; rehash : 個人データをまとめて Glacier にバックアップする (ためのツールを公開しました)
  • スバツイ勉強会で話し損ねたこと - グロ画像のはてブロ

    みなさん、いい年して遅刻するのはやめましょう。 昨日9月11日に日オラクル青山センターでスバツイ勉強会で壇上に上らせていただきました。おそらく二度とはない貴重な機会を与えていただき、えxぺの方々には大変感謝しております。 僕はふぁぼったーを見て喜んだりエロゲの話題を昼間から躊躇なく振ったりする割と気持ち悪いクラスタにいるので、「スバツイで Twitter のイマを勉強するぞ!」という真面目な参加者の方々にはあまり馴染まないキャラクターだったのではないかな、と思います。そんな超アウェイで、暖かく迎えてくださった聴講者の方々にも、非常に感謝しています。 関係各位、当にありがとうございます。 だというのに僕は先週発売されたラブプラなんとかってゲームに夢中になってまったく原稿を考えておらず、結局あのときしゃべった内容は「あのときはこうして遅刻しました」「凛子かわいいです」といった今までも Tw

    スバツイ勉強会で話し損ねたこと - グロ画像のはてブロ
  • 事業化を阻む「ライフログ」のプライバシ問題

    ユーザーの実生活やネットでの行動履歴である「ライフログ」を活用した行動支援サービスを携帯電話事業者が試行し始めた。ユーザーには便利な半面,プライバシを侵害する危険性もはらんでいる。省庁や事業者が中心となり,2009年半ばをメドに運用ルールの策定が進んでいる。

    事業化を阻む「ライフログ」のプライバシ問題
  • E877 – IFLA,記録文書が含む個人情報へのアクセスに関する声明を公表

    IFLA,記録文書が含む個人情報へのアクセスに関する声明を公表 国際図書館連盟(IFLA)運営理事会は2008年12月3日の運営理事会で,記録文書に含まれる個人情報へのアクセスに関する声明“Statement on Access to Personally Identifiable Information in Historical Records”を発表した。 声明では冒頭で,情報への自由なアクセスと表現の自由は,現在のことがらに限らず,個人的かつ私的な歴史的記録の原資料に対しても適用されるのが原則であると表明している。その上で,歴史的原資料は,短期的には公開や論争から保護を得るものの,長期的には人類共通の遺産の一部分として,保存され利用可能とされなければならない,としている。その上でIFLAは,図書館員がなすべきことを,以下の4項目にまとめている。 伝記や系譜,その他の調査研究や出版目

    E877 – IFLA,記録文書が含む個人情報へのアクセスに関する声明を公表
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2009/01/22
    「永久的な非公開措置や記録そのものの破壊は,それがプライバシー保護の名目を掲げていても,検閲の悪質な一形態にすぎない」どっかで,公権力に対抗するには貸出履歴の破棄しかない,とか言ってたのを思い出す。
  • IFLA、過去の記録文書に含まれる個人情報へのアクセスに関する声明を発表

    国際図書館連盟(IFLA)が、情報への自由なアクセスと表現の自由に関する委員会(FAIFE)から出されていた案を承認する形で、過去の記録文書に含まれる個人情報へのアクセスに関する声明“Statement on Access to Personally Identifiable Information in Historical Records”を発表しました。 これは、個人が特定できる情報が含まれている過去の記録文書について、プライバシー保護等の観点からより上位の公共善に反しない限り短期的には非公開とする措置があり得るとしながら、長期的には我々共通の遺産として保存され入手可能とされなければならないとして、ライブラリアンに対し以下を勧告しています。 ・伝記・系譜等の研究者に対してはアクセスを認めるとともに、廃棄させよう、あるいは不当に長い期間アクセスを制限しようとするような試みに対するロビー

    IFLA、過去の記録文書に含まれる個人情報へのアクセスに関する声明を発表
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2008/12/22
    「プライバシー保護等の観点からより上位の公共善に反しない限り短期的には非公開とする措置があり得るとしながら、長期的には我々共通の遺産として保存され入手可能とされなければならない」これは参考になる。
  • 過去の大学新聞デジタル化で過去の悪事が明るみに。名誉毀損にあたるか?

    コーネル大学が図書館のデジタルアーカイブのコンテンツとして公開していた大学新聞のバックナンバーの記事により、過去の窃盗事件が明るみに出、名誉が毀損されたとして、現在は弁護士を開業する卒業生が、大学に対して100万ドルの賠償を求める訴えを起こしていました。 この訴えに対し、連邦地方裁判所は、「記事は公共の利益に関するものであり、個人に対する刑事訴訟に関して、公的な記録のなかで真実である情報を報告することは、米国憲法修正第1項(言論の自由、表現の自由などに関する条項)によって保障されている」として、男性の訴えを退ける判決を下しました。 コーネル大学図書館の職員は「この判決は、ドキュメント資料をアクセス可能にする図書館にとって、真の勝利である。インターネットでアクセス可能とする情報の中には、人を困惑させる可能性のある資料が含まれる懸念があるが、それが公的な記録をゆがめる理由にはならない」と答えて

    過去の大学新聞デジタル化で過去の悪事が明るみに。名誉毀損にあたるか?
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2008/06/16
    「記事は公共の利益に関するものであり、個人に対する刑事訴訟に関して、公的な記録のなかで真実である情報を報告することは、米国憲法(略)によって保障されている」ああ,大学側勝ったんだあれ
  • 2008-01-16(Wed): 図書館での貸出記録の保存をめぐって−行政は説明責任を果たし、市民は慎重で冷静な議論を - ACADEMIC RESOURCE GUIDE (ARG) - ブログ版

    2008年1月11日付の朝刊で朝日新聞が伝えるところによると、東京都の練馬区立図書館で1月5日付で図書館システムが刷新され、「の貸し出し履歴を一定期間職員が参照できるシステムを導入した」という。同紙によれば、 参照できるようになったのは、そのを借りた直近2人の利用者番号。返却後、最長13週間まで保存する。個々の利用者がそれまで借りたの記録は従来通り残らない。 とのこと。導入の目的については、次のように報道されている。 区が履歴の一時保存に踏み切ったのは、ここ数年、貸し出したが切り抜かれたり書き込みされたりして、誰が破損したかを巡り窓口でトラブルになるケースが増えているためという。 この報道を受けて、東京の図書館をもっとよくする会が1月13日に「「練馬区立図書館貸し出し履歴保存」問題にかかわる見解」を出している。 ・「「練馬区立図書館貸し出し履歴保存」報道に関して」(東京の図書館をも

    2008-01-16(Wed): 図書館での貸出記録の保存をめぐって−行政は説明責任を果たし、市民は慎重で冷静な議論を - ACADEMIC RESOURCE GUIDE (ARG) - ブログ版
  • Expired

    Expired:掲載期限切れです この記事は,ロイター・ジャパンとの契約の掲載期限(30日間)を過ぎましたのでサーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。

  • Tohru’s diary - 個人情報は捨て、要らねという図書館運営には踵落としを

    個人情報は捨て、要らねという図書館運営には踵落としを ・Garbagenews 「名簿は「触らぬ神に祟りなし」だから廃棄しろ・個人情報保護法が図書館運営にも影響」 (2007.1.10)  最初に重箱の隅を突いておくと、国立・公立図書館の場合、国や地方自治体等は個人情報保護法の個人情報取扱業者には該当しないのでこの法律は対象外となり、個別法や各自治体の個人情報保護条例があればそれに従って個人情報を扱うことになるし、更に条例でも図書館資料は適用除外となっている場合も多くて、条例がない場合も含めてその場合は図書館が独自に判断することになる。だから、正確には個人情報保護法のせいで、ということではなく、個人情報保護の気運の高まりで、と捉えなければいけないのです。とはいえ、じゃ独自に公開・非公開の判断をしようとする市町村立図書館がなんぼあるんじゃ、というのがこの話の質なんだけど…  いつもしつこ

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2007/01/13
    現在では個人情報でも,半世紀後には立派な史料だからね。残すべきなんだが……そんな書庫の余剰は存在せず,改築は上が聞かない,が現実。/↑「江戸時代の誰かの日記」は実際に重要史料として使われてますが。
  • 名簿は「触らぬ神に祟りなし」だから廃棄しろ・個人情報保護法が図書館運営にも影響 - ガベージニュース(旧:過去ログ版)

    2007年01月10日 20:30 [このページ(nhk.or.jp)は掲載が終了しています]が1月9日報じたところによると、個人情報保護法の施行に伴い、多くの図書館で個人の住所・氏名などが書かれた名簿の閲覧制限が実施されていることが明らかになった。さらに書籍の一種であり来なら収集の対象となるべき名簿そのものを収集対象から除外する動きも広まっているとのこと。 報道によると、NHKが全国47の市立図書館を調査した結果、名簿類を置いている図書館のうち個人情報保護法が始まってからも名簿の閲覧・複写について利用制限をしていない図書館はわずか16%にとどまっていたという。一方81%の図書館が、市販された名簿(つまり誰でも容易に入手できるもの)についてのみ閲覧を許可するなど、何らかの形で名簿の取り扱いに対する制限を始めていた。 しかし図書館来業務の一つである名簿類の収集や保管などについては、47

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2007/01/12
    このへんの調査は日図協でもかなり前にやってたと思うけど。過半数は痛いね。/ただ,それ以前に個人情報の関係で名簿自体を発行しなくなった団体も多い。うちの職場もそう。保管うんぬん以前の問題な気がするな
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