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過去の大学新聞デジタル化で過去の悪事が明るみに。名誉毀損にあたるか?
コーネル大学が図書館のデジタルアーカイブのコンテンツとして公開していた大学新聞のバックナンバーの... コーネル大学が図書館のデジタルアーカイブのコンテンツとして公開していた大学新聞のバックナンバーの記事により、過去の窃盗事件が明るみに出、名誉が毀損されたとして、現在は弁護士を開業する卒業生が、大学に対して100万ドルの賠償を求める訴えを起こしていました。 この訴えに対し、連邦地方裁判所は、「記事は公共の利益に関するものであり、個人に対する刑事訴訟に関して、公的な記録のなかで真実である情報を報告することは、米国憲法修正第1項(言論の自由、表現の自由などに関する条項)によって保障されている」として、男性の訴えを退ける判決を下しました。 コーネル大学図書館の職員は「この判決は、ドキュメント資料をアクセス可能にする図書館にとって、真の勝利である。インターネットでアクセス可能とする情報の中には、人を困惑させる可能性のある資料が含まれる懸念があるが、それが公的な記録をゆがめる理由にはならない」と答えて
2008/08/13 リンク