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2009年11月3日のブックマーク (18件)

  • 国家生き残り戦略としての日本語リストラ - michikaifu’s diary

    我が家の息子たちが、「日語を母国語として勉強する学校」から「外国語として習う学校」に移ってから2ヶ月。いろいろ目から鱗なことがあって、面白い。 そこでつらつら考えるに、ニッポンの「国語なんたら審議会」には刺客を送り込まれ、全国の国語の先生たちからはカミソリを送られてきそうなことなのだが、「国家百年の計」を考えると、ここでおもいっきり、日語の言語体系を大幅リストラして簡素化することが、国家戦略として正しいんじゃないかと思えてきた。 なぜかというと、このままで行けば、ありとあらゆる面で日中国に負けることはまちがいない。あちらのほうが人口多いし、それは仕方ないんだけど、そのあと「成熟国」としてこの先どうまともに生きて、1億もいるぜいたくに慣れた人口(この先減るにしても)を養っていくかと考えると、やっぱり「ブランド維持」が必要。そのためにすべきことはいろいろあるんだけど、「対中国語」という

    国家生き残り戦略としての日本語リストラ - michikaifu’s diary
    nabeso
    nabeso 2009/11/03
    ”ん”は無音だからスペースで代替すればいいよね的な何か
  • ワラノート 禅問答っておもしろいよな

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    nabeso
    nabeso 2009/11/03
    だいたいあってる、じゃなくてだいたい知ってたけどまとめて読める本ないかな。/どっかが「萌える禅問答」を出版したらいいんじゃねという魔界の囁きが聞こえたのだが空耳だろう。
  • パスワード認証

    FC2からLivedoorに移転し半年くらい(2009年9月30日~2010年4月2日)やってた旧はちま起稿です。当時浪人1年目でした。(その後合格したけど大学行かずに上京してます) その後ちょっとした事情があってLivedoor内でサイト移転してます。 当時を思い出す自分用のアーカイブとして鍵かけてます。ごめん。

    nabeso
    nabeso 2009/11/03
    猫型ロボットでゲームするの?むしろ次のゲームが猫なの?
  • 国語施策における漢字表の存在意義について - もじのなまえ

    おそらく、この指摘に関する議論が、もっとも深い広がりが期待できるように感じています。まずnazokouさんのコメントから引用してみましょう。 地方自治体の交ぜ書き採用で「障がい者のための『障害者手帳』」のような文章すら見受けられる状態の方が好ましくないと考える(2009/05/14 17:43) 事実として行政(特に中央省庁)文書の用字が常用漢字表及び「同音の漢字による書きかえ」に拘束されていること、そして地方自治体がなし崩し的に交ぜ書きを採用している為に前述のような混乱が拡大している(2009/05/14 17:43) 常用漢字表が「行政文書に対しては強制力を持っている」(2009/05/15 17:00) できれば〈「障がい者のための『障害者手帳』」のような文章〉とは、どこの自治体が、どのような文書で使ったのか、これは当だとしたら興味深い例となり得るので、ぜひ示していただきたい点です

    国語施策における漢字表の存在意義について - もじのなまえ
  • 人名用漢字の新字旧字・特別編 (第9回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    人名用漢字の新字旧字の「曽」や「祷」の回を読んだ方々から、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を子供に名づけたいのだが、どうしたらいいのか、という相談を受けました。それがどれだけ大変なことかを知っていただくためにも、あえて逆説的に、「人名用漢字以外の漢字を子供の名づけに使う方法」を、全10回連載で書き記すことにいたします。 当の子供の名を使い続ける 前々回(第7回)、たとえ抗告審で敗けたとしても、当の子供の名を戸籍に載せるチャンスは残されています、と書きました。では、どうすればいいのでしょう。簡単なことです。第1回でも書いたとおり、当の子供の名を使い続けるのです。子供の名にその漢字を使いたいのなら、親だけでなく、まわりの人たちにも当の名を認めてもらう必要があるのです。 まずは、健康保険証の被扶養者欄。当の子供の名を書いてもらえるよう、頑張ってみましょう。うまくいったら、コピーを取っ

    人名用漢字の新字旧字・特別編 (第9回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
    nabeso
    nabeso 2009/11/03
    既成事実ktkr
  • 人名用漢字の新字旧字・特別編 (第8回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    人名用漢字の新字旧字の「曽」や「祷」の回を読んだ方々から、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を子供に名づけたいのだが、どうしたらいいのか、という相談を受けました。それがどれだけ大変なことかを知っていただくためにも、あえて逆説的に、「人名用漢字以外の漢字を子供の名づけに使う方法」を、全10回連載で書き記すことにいたします。 許可抗告と執行停止 前回(第7回)、市町村長が許可抗告を申立てた場合でも、たいてい高等裁判所は確定証明書を交付してくれる、と書きました。これは、民事訴訟法第334条の 第三百三十四条 にもとづくものです。つまり、家庭裁判所から高等裁判所への即時抗告は、子供の当の名を戸籍に記載する手続を「執行停止」する(第5回参照)のですが、高等裁判所から最高裁判所への許可抗告は、その手続を「執行停止」する効力はありません。したがって、たいてい高等裁判所は確定証明書を交付してくれる、ので

    人名用漢字の新字旧字・特別編 (第8回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
    nabeso
    nabeso 2009/11/03
    裁判に勝ったとしても無戸籍状態が半年から1年近く続くと
  • 人名用漢字の新字旧字・特別編 (第7回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    人名用漢字の新字旧字の「曽」や「祷」の回を読んだ方々から、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を子供に名づけたいのだが、どうしたらいいのか、という相談を受けました。それがどれだけ大変なことかを知っていただくためにも、あえて逆説的に、「人名用漢字以外の漢字を子供の名づけに使う方法」を、全10回連載で書き記すことにいたします。 家庭裁判所への差し戻しとなった場合 高等裁判所が原審判を取り消した場合、家庭裁判所に差し戻すのが原則です。この場合は、連載の第5回に戻って、またやりなおし、ということになります。ただ、市町村長の処分に対する不服申立審判に対する抗告審では、差し戻しはめったにおこなわれず、高等裁判所が新たな決定をくだす「自判」が多いようです。 抗告審に勝った場合 あなたが相手方で高等裁判所の決定が抗告棄却だった場合、あるいは、あなたが抗告人で高等裁判所の決定が原審判取り消し自判だった場合、あ

    人名用漢字の新字旧字・特別編 (第7回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
    nabeso
    nabeso 2009/11/03
    高裁だ、最高裁だ。控訴だ控訴らしい。
  • 人名用漢字の新字旧字・特別編 (第6回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    人名用漢字の新字旧字の「曽」や「祷」の回を読んだ方々から、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を子供に名づけたいのだが、どうしたらいいのか、という相談を受けました。それがどれだけ大変なことかを知っていただくためにも、あえて逆説的に、「人名用漢字以外の漢字を子供の名づけに使う方法」を、全10回連載で書き記すことにいたします。 市町村長が即時抗告した場合 家庭裁判所の審判で申立てが認容されたにもかかわらず、市町村長が即時抗告した場合、事件は高等裁判所に移ります。ですが、即時抗告申立書は家庭裁判所に提出された後、事件記録もろとも高等裁判所に送付されるので、まずは家庭裁判所に出向いて、あなたの事件記録(市町村長の即時抗告申立書を含む)の閲覧・コピーを願い出てみましょう。また、抗告審を担当する高等裁判所の窓口と電話番号は、必ず確認しておいて下さい。 事件記録が、すでに高等裁判所に送付されてしまっていた

    人名用漢字の新字旧字・特別編 (第6回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
    nabeso
    nabeso 2009/11/03
    「漢字出現頻度数調査(61~280ページの「新凸版印刷調査」)の結果も駆使して、問題の漢字が他の人名用漢字に比べても「常用平易」だ、ということを理路整然と主張すべき」
  • 人名用漢字の新字旧字・特別編(第4回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    人名用漢字の新字旧字の「曽」や「祷」の回を読んだ方々から、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を子供に名づけたいのだが、どうしたらいいのか、という相談を受けました。それがどれだけ大変なことかを知っていただくためにも、あえて逆説的に、「人名用漢字以外の漢字を子供の名づけに使う方法」を、全10回連載で書き記すことにいたします。 家事審判に口頭弁論はない 前回(第3回)、大事なことを一点、書き忘れていました。家庭裁判所の家事審判では、通常、口頭弁論はおこなわれません。つまり、最初に提出する家事審判申立書が全てなのです。裁判官は、あなたの申立書と、それに対する市町村長の意見書と、その2つの書面だけで審判をくだす、と言っても過言ではありません。あるいは裁判官は、あなたを裁判所に呼び出して質問(審尋)してくれる場合もありますが、それを期待してはいけない、ということです。家事審判申立書には、必要な事柄を全

    人名用漢字の新字旧字・特別編(第4回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
    nabeso
    nabeso 2009/11/03
    判例編「JIS X 0208の第2水準漢字で携帯電話でも簡単に表示できること」「地名にあること」「異体字の常用漢字より画数が少ないこと」
  • 人名用漢字の新字旧字・特別編 (第3回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    つまり、法律である戸籍法が「常用平易」という大枠を決めて、法務省令の戸籍法施行規則が、それを常用漢字と「別表第二に掲げる漢字」(人名用漢字)に制限している、という二段構えになっています。 しかも、この二段構えには、実は隙間があります。「常用平易」であるにもかかわらず、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字、というのが存在し得るからです。言い換えると、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字であっても、戸籍法に沿って「常用平易」であると認められれば、子供の名づけに使ってよい、ということになるのです。ただし、そういう漢字を子供の名づけに認めてもらうためには、行政の場である市役所(区役所・町役場・村役場)ではなく、司法の場である裁判所の判断が必要なのです。では、どこの裁判所に行けばいいのでしょう。 家庭裁判所に不服を申立てる 戸籍に関する事件は、家庭裁判所の家事審判にあたります。地域(市役所の住所地)を管

    人名用漢字の新字旧字・特別編 (第3回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
    nabeso
    nabeso 2009/11/03
    家庭裁判所にいこうの巻
  • 人名用漢字の新字旧字・特別編 (第2回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    人名用漢字の新字旧字の「曽」や「祷」の回を読んだ方々から、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を子供に名づけたいのだが、どうしたらいいのか、という相談を受けました。それがどれだけ大変なことかを知っていただくためにも、あえて逆説的に、「人名用漢字以外の漢字を子供の名づけに使う方法」を、全10回連載で書き記すことにいたします。 過去の判例を集める 前回(第1回)書いたのですが、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を含む出生届は、裁判所の命令がないかぎり受理できません。逆に言うと、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を含む出生届であっても、裁判所の命令があれば、市役所(区役所・町役場・村役場)は受理せざるを得ない、ということです。では、どうすれば、裁判所にそういう命令を出してもらえるのでしょう。 実は、裁判所というところは、基的に前例主義です。つまり、過去の判例に、かなりの部分しばられている、という

    人名用漢字の新字旧字・特別編 (第2回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
    nabeso
    nabeso 2009/11/03
    常用平易であるという証拠を裁判に突きつけろ、と。次回裁判所にとって「常用平易」とは何か
  • 人名用漢字の新字旧字:「栄」と「榮」

    旧字の「榮」は人名用漢字なので、子供の名づけに使うことができます。新字の「栄」は常用漢字なので、やはり子供の名づけに使うことができます。つまり、「栄」も「榮」も出生届に書いてOK。でも、旧字の「榮」が子供の名づけに使えるようになるまでには、かなり長い歴史が必要だったのです。 昭和23年1月1日の戸籍法改正時点では、 当用漢字表には新字の「栄」が収録されていて、直後にカッコ書きで旧字の「榮」が添えられていました。つまり、「栄(榮)」となっていたわけです。ただし、旧字の「榮」はあくまで参考として当用漢字表に添えられたものでしたから、子供の名づけに使ってはいけない、ということになりました。この時点では、新字の「栄」はOKだけど、旧字の「榮」はダメだったのです。その後、常用漢字表の時代になって、新字の「栄」は常用漢字になりましたが、旧字の「榮」は人名用漢字になれませんでした。ここまでは、「歐」と良

    人名用漢字の新字旧字:「栄」と「榮」
  • 第16回「凛」と「凜」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    旧字の「凜」は、平成2年3月1日の戸籍法施行規則改正で、人名用漢字になりました。新字の「凛」は、平成16年9月27日の戸籍法施行規則改正で、人名用漢字になりました。つまり現在では、「凛」も「凜」も出生届に書いてOK。ちなみに「凛」と「凜」は、実は新字旧字の関係ではないのですが、ここではあえて、「凛」を新字、「凜」を旧字と呼ぶことにしましょう。 平成2年1月16日、民事行政審議会は、新たに人名用漢字に追加すべき漢字として、118字を答申しました。この118字には旧字の「凜」が含まれており、新字の「凛」は含まれていませんでした。民事行政審議会は、旧字の「凜」を正字、新字の「凛」を俗字だと判断しており、俗字よりも正字を人名用漢字にすべきだ、という考えだったのです。平成2年3月1日、戸籍法施行規則は改正され、旧字の「凜」を含む118字は全て人名用漢字になりましたが、新字の「凛」は人名用漢字になれま

    第16回「凛」と「凜」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
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    nabeso 2009/11/03
    テレビ番組に力があった時代
  • 第23回「曽」と「曾」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    新字の「曽」は、平成16年2月23日の戸籍法施行規則改正で、人名用漢字になりました。旧字の「曾」は、平成16年9月27日の戸籍法施行規則改正で、人名用漢字になりました。つまり現在では、「曽」も「曾」も出生届に書いてOK。でも、「曽」が人名用漢字になるためには、最高裁判所の判断が必要だったのです。 平成15年2月27日、札幌家庭裁判所は、新字の「曽」を子供の名づけに含む追完届を受理するよう、札幌市厚別区長に命令しました。追完届って、ちょっと聞きなれない言葉ですね。出生届などにおいて、項目の中に未定あるいは不明の欄があった場合、それを後から届出るのが追完届と呼ばれるものです。この事件では、子供の名づけに「曽」を使いたい親が出生届を拒否されたので、やむをえず「名未定」で出生届を提出していました。その後、「曽良」という名前で追完届を提出したのですが、追完届が受理されなかったので、厚別区長を相手どっ

    第23回「曽」と「曾」 | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
    nabeso
    nabeso 2009/11/03
    「常用漢字のつくりである」という手もあるのか。
  • 人名用漢字の新字旧字・特別編 (第1回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム

    人名用漢字の新字旧字の「曽」や「祷」の回を読んだ方々から、常用漢字でも人名用漢字でもない漢字を子供に名づけたいのだが、どうしたらいいのか、という相談を受けました。筆者個人としては、それはあまりオススメできず、やはり常用漢字と人名用漢字の範囲で出生届を書いてほしいのです。ですが、親には親の事情というものがあるのでしょう。そこで、それがどれだけ大変なことかを知っていただくためにも、あえて逆説的に、「人名用漢字以外の漢字を子供の名づけに使う方法」を、全10回連載で書き記すことにいたします。 出生届を不受理にしてもらう 子供の名が決まったら、まずは、市役所(あるいは区役所・町役場・村役場)に出生届を提出しましょう。子供の名に常用漢字でも人名用漢字でもない漢字が含まれていれば、その出生届は受理されないはずです。でも、出生届が受理されなかったからといって、窓口の人をどやしつけたり、胸ぐらをつかんだりし

    人名用漢字の新字旧字・特別編 (第1回) | 人名用漢字の新字旧字(安岡 孝一) | 三省堂 ことばのコラム
    nabeso
    nabeso 2009/11/03
    全10回wwwどんだけ頑張るんだよwww
  • その辺の石で石焼きイモを作る(石が爆発する!) :: デイリーポータルZ

    その辺の石が爆発するらしい さて、石焼きイモを自力で作るにあたって、ネットであれこれ調べてみたところ、二つの重要なことがわかった。 その辺の石で石焼きイモを作ると石が爆発する可能性がある 石焼きイモを作る専用の石が売っている(2,000円くらい) 爆発!確かにありえる話だと思った。たぶん、その辺の石は中身が均質でないのだと思う。だから熱を加えるとそれぞれの材質の膨張率が違うために、爆発ということが起きるのだ。たぶんだけれど、絶対そうだと思う。 しかし、「石焼きイモ専用の石」を購入するという選択肢は僕の頭にはなかった。石焼きイモは大好きだけれども、そのために何か新しい道具を購入しなくてはいけないというのも、シャクだと思ったのだ。だって、石だろ!と思う。石の調達のために川原に向かった。 爆発しなさそうな石はどれだ

    nabeso
    nabeso 2009/11/03
    すてき
  • 【楽天市場】エラー

    nabeso
    nabeso 2009/11/03
    相変わらず突っ走った表現だな
  • ルールはルールだから教 - good2nd

    どーもこーいう話にはカッチーンときてしまう。 はてなブックマーク - 玻南ちゃんダメ?…名前受理されず、最高裁へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) 子が無戸籍状態になってしまっているのを「親の我侭のせい」というその発想。これがムカついてしょうがない。なんで市民の側だけに責任を押し付けるんだよ。100歩譲っても半分は行政/司法の責任でしょうが。戸籍名はカナ書きにしとけばいいとか、別の名前にすればいいとか、そんなことはわかっててやってるんだろうよ。私にはその拘りそのものに直接共感できるわけではないけれど。でもそこで「子どものためには親が譲歩するべき」って、どうして自動的にそうなるんだ?なんで「子どものためには行政/司法が譲歩するべき」ってならないの?来、もっと柔軟に対応できるのに、市民の幸福を無視してナンセンスな決まり事に拘ってるわけですよ。 これ以外の文字でも常用平易

    ルールはルールだから教 - good2nd
    nabeso
    nabeso 2009/11/03
    ルールに則って、人名用漢字内で命名+人名用漢字拡張運動+改名申請のコンボでいいんじゃないの。あと戸籍上の名前=本名という日本教の教えに従わなくてもいいじゃん。