自民党の佐藤国会対策委員長は、各府省庁の国会対応の責任者を急きょ集め、衆議院憲法審査会で、与党などが推薦した学識経験者が、安全保障関連法案は憲法違反にあたるという認識を示したことを受けて、今後、各委員会で参考人を選ぶ際には、政府与党の方針を踏まえて、細心の注意を払うよう指示しました。 この中で、佐藤国会対策委員長は、「私の責任でもあり、不徳の致すところだ。緊張感の欠如と言わざるをえず、よく注意すれば、未然に防げたはずだ」と指摘しました。 そのうえで、佐藤氏は、「各委員会で参考人質疑を行うにあたっては、党の国会対策委員会ともよく相談をしたうえで決めてほしい」と述べ、今後、各委員会で参考人を選ぶ際には、政府与党の方針を踏まえて、細心の注意を払うよう指示しました。
衆議院憲法審査会で与党から推薦された長谷部教授や改憲派の小林慶大名誉教授を含む3人の憲法学者がいずれも、集団的自衛権の行使を含む「平和安全法案」=戦争法案を憲法違反であると断定した今週、政府はその対応に追われました。 そして、歴史に残る憲法審査会から明けて、2015年6月5日の衆院安全法制特別委員会で、問題発言連発で野党から標的にされている中谷防衛相が表題のびっくりトンデモぶっ飛び発言をしました。 ジャスト9分のところで、歴史に残るこの答弁が聞けます。 この発言を最後まで書きます。 「現在の憲法を、いかにこの法案に適応させていけばいいのか、という議論を踏まえて閣議決定を行なった」 ですよ。そんな議論を踏まえとったんかい! こんなの、立憲主義に反するとか憲法学者に言ってもらわなくても、公民の授業を受けた中高生なら、一斉に 「憲法と法律の順位が逆!」 って突っ込みますよ。 もう、憲法が最高法規
菅義偉官房長官は4日の会見で、同日開かれた衆院憲法審査会の参考人質疑で、3人の参考人全員が審議中の安全保障関連法案について「憲法違反」としたことに関し、「法的安定性や論理的整合性は確保されている。全く違憲との指摘はあたらない」と述べた。 菅氏は、昨年7月に閣議決定した安保関連法案の基本方針に触れ「憲法前文、憲法第13条の趣旨をふまえれば、自国の平和を維持し、その存立を全うするために必要な自衛措置を禁じられていない」と指摘。「そのための必要最小限の武力の行使は許容されるという、以前の政府見解の基本的な論理の枠内で合理的に導き出すことができる」と話した。 自民党などが参考人として推薦した早稲田大の長谷部恭男教授が憲法違反だと指摘した点に関しては「全く違憲でないという著名な憲法学者もたくさんいる」と述べ、今後の法案審議への影響は限定的との見方を示した。
安全保障関連法案をめぐり、衆院憲法審査会で憲法学者三人が憲法違反との見解を表明したことに対し、自民党の高村正彦副総裁は五日午前の役員連絡会で「憲法学者はどうしても(戦力不保持を定めた)憲法九条二項の字面に拘泥する」と反発した。高村氏は法案に関する与党協議の座長を務めた。
中谷防衛大臣兼安全保障法制担当大臣は、安全保障関連法案を審議する衆議院の特別委員会で、法案に盛り込まれた集団的自衛権の行使は、国民を守るための自衛の措置として必要最小限度のものに限られるとして、憲法の範囲内だという考えを示しました。 これに関連して、安全保障関連法案を審議する衆議院の特別委員会で、民主党の辻元政策調査会長代理は、「『違憲かもしれない』『違憲だ』と断言されているが、政府は『合憲だ』と言い張っている。政府は法案を一回、撤回したほうがいい」と指摘しました。 これに対し、中谷防衛大臣兼安全保障法制担当大臣は、「武力行使の新3要件というものをかぶせて、集団的自衛権は、あくまで、わが国の存立を全うし、国民を守るためのやむをえない自衛の措置として必要最小限度のものに限られる。他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権を認めるものではなく、今回の法案は憲法の範囲内であるという認識に至った」
稲田朋美・自民党政調会長 集団的自衛権の一部の行使を認めるのは、憲法違反という憲法学者の意見が出たが、憲法違反ではない。憲法9条のもとで、できるだけのことをやったのが平和安全法制。9条の解釈のもとで国民の命と平和を守るためにできるだけのことをやる。これは政治家として当然の責務だ。憲法解釈の最高権威は最高裁。憲法学者でも内閣法制局でもない。最高裁のみが憲法解釈の最終的な判断ができると憲法に書いている。 自分の国が日本が直接攻撃されていなくても、日本の存立を脅かして国民の生命や幸福追求権を根底から覆すような場合には、必要最小限度に限って自衛権の行使ができることを認めたのが、平和安全法制だ。何も憲法に違反することではない。憲法学者が何を言おうとも、きちんと説明していかないといけない。(仙台市内の講演で)
公明党の山口代表は記者団に対し、衆議院憲法審査会で与党などが推薦した学識経験者が、安全保障関連法案は憲法違反にあたるという認識を示したことについて、政府の対応は揺らがないとしたうえで、法案の今の国会での成立を期す方針に変わりはないという考えを示しました。 そのうえで、山口氏は「法案に対し国民の関心が高まるよう、より丁寧な説明をすることに一層努力し、国民の理解が進むようにしたい」と述べ、政府与党が結束して、法案の今の国会での成立を期す方針に変わりはないという考えを示しました。
「日本ブランド」平和憲法を守るために。 「解釈改憲」は憲法違反である 今、憲法の解釈を変更することでの集団的自衛権行使の容認が問題となっています。その問題が語られるとき、「解釈改憲」という用語が使われます。そのような概念はそもそもありません。憲法を変えるのは憲法96条の手続きに則って行うべきです。憲法を変えるには、これしかあり得ないのです。 メディアの報道につられて、憲法改正には2種類があり、明文改憲(正規の手続きによる改正)と解釈改憲があると誤解されている方がいます。憲法を変える手続きは、憲法に定められている以外はあり得ません。「解釈改憲」は明確な憲法違反です。 ただ、憲法に許されている範囲内での解釈の変更は、これまでもなされてきました。つまり、解釈の変更ではなく、実態が大きく変わったことを踏まえての「あてはめ」の変更です。しかし、許されないことまで解釈を変えて認めることは、なされていま
中谷防衛相は安全保障関連法案審議で、集団的自衛権の限定行使について、「憲法違反にならない」と答弁した。「これまでの憲法9条の議論との整合性を考慮し、行政府の憲法解釈の範囲内だ」とも語った。 前日の衆院憲法審査会で自民党推薦の参考人が法案を「憲法違反」と断じたことを取り上げ、法案の撤回を求めた民主党議員に、正面から反論したものだ。 参考人の長谷部恭男早大教授は「従来の政府見解の基本的論理で説明がつかないし、法的安定性を大きく揺るがす」と述べた。首をかしげたくなる見解である。 政府は、集団的自衛権の行使について「我が国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険」という、極めて厳しい要件をつけている。 この要件は、自国の存立を全うするために必要な自衛措置を容認した1959年の最高裁の砂川事件判決を踏まえたものだ。 国民の権利が根底から覆される事態に対処する、必要最小限度の武力行使は
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