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ブックマーク / www.courts.go.jp (169)

  • https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/411/085411_hanrei.pdf

  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成15(受)281 事件名 損害賠償請求事件 裁判年月日 平成17年11月10日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 その他 判例集等巻・号・頁 民集 第59巻9号2428頁 判示事項 1 人の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影する行為と不法行為の成否 2 写真週刊誌のカメラマンが刑事事件の法廷において被疑者の容ぼう,姿態を撮影した行為が不法行為法上違法とされた事例 3 人の容ぼう,姿態を描写したイラスト画を公表する行為と不法行為の成否 4 刑事事件の法廷における被告人の容ぼう,姿態を描いたイラスト画を写真週刊誌に掲載して公表した行為が不法行為法上違法とはいえないとされた事例 5 刑事事件の法廷において身体の拘束を受けている状態の被告人の容ぼう,姿態を描いたイラスト画を写真週刊誌に掲載して公表した行為が不法行為法上違法とされた事例 裁判要旨 1 人はみだりに自己の容

  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成7(オ)2029 事件名 賃金請求事件 裁判年月日 平成12年3月9日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判例集等巻・号・頁 民集 第54巻3号801頁 判示事項 一 労働基準法上の労働時間の意義 二 労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ又はこれを余儀なくされた場合における当該行為に要した時間と労働基準法上の労働時間 三 労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並びに始業時刻前の副資材等の受出し及び散水に要した時間が労働基準法上の労働時間に該当するとされた事例 裁判要旨 一 労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三二条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと

  • https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/085376_hanrei.pdf

  • 子の氏の変更許可の申立書(15歳以上) | 裁判所

    これは子の氏の変更許可の申立て(15歳以上)をする場合の申立書記入例です。実際に申立てを受けた家庭裁判所では,判断するためにさらに書面で照会したり,直接事情をおたずねする場合があります。裁判所からの照会や呼出しには必ず応じるようにしてください。 この手続の概要と申立ての方法などについてはこちら

  • https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/410/052410_hanrei.pdf

  • 裁判例検索 | 裁判所 - Courts in Japan

    裁判所のタブをクリックすると裁判所ごとの検索画面へ切り替わり、 裁判例を絞り込み検索することができます。

  • 扶養請求調停 | 裁判所

    直系血族及び兄弟姉妹は相互に扶養義務がありますが,扶養を要する者(扶養権利者)と扶養義務者との間で,引取扶養や扶養料の支払などについて話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所に扶養請求の調停又は審判を申し立てることができます。調停手続を利用する場合には,扶養請求調停事件として申立てをします。 ほかに,複数の扶養義務者がある場合にその扶養すべき順序を指定する申立てなどもできます。 調停手続では,各扶養義務者の経済状況や生活状況,扶養権利者の意向等を考慮し,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には原則として自動的に審判手続が開始され,裁判官が,必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,

  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    裁判所のウェブサイトでは、一部PDFを利用しています。PDFファイルをご覧頂くためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。ボタンをクリックし、Acrobat Readerをダウンロードして下さい。

  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

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  • 成年後見制度 | 裁判所

    成年後見制度において,医師が鑑定書及び診断書を作成する際に参考としていただくため,「成年後見制度における診断書作成の手引・人情報シート作成の手引」及び「成年後見制度における鑑定書作成の手引」を用意しています。

  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 昭和43(オ)932 事件名 労働契約関係存在確認請求 裁判年月日 昭和48年12月12日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻 判例集等巻・号・頁 民集 第27巻11号1536頁 判示事項 一、憲法一四条、一九条と私人相互間の関係 二、特定の思想、信条を有することを理由とする雇入れの拒否は許されるか 三、雇入れと労働基準法三条 四、企業者が労働者の雇入れにあたりその思想、信条を調査することの可否 五、試用期間中に企業者が管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約に基づく留保解約権の行使が許される場合 裁判要旨 一、憲法一四条や一九条の規定は、直接私人相互間の関係に適用されるものではない。 二、企業者が特定の思想、信条を有する労働者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない。 三、労働基準法三条は、労働者

  • 平成27年4月15日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 昭和46(行ツ)69 事件名 行政処分取消等 裁判年月日 昭和52年7月13日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 民集 第31巻4号533頁 判示事項 一、憲法における政教分離原則 二、憲法二〇条三項にいう宗教的活動の意義 三、市が主催し神式に則り挙行された市体育館の起工式が憲法二〇条三項にいう宗教的な活動にあたらないされた事例 裁判要旨 一、憲法の政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものである。 二、憲法二

  • 後見サイト | 裁判所

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  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 昭和34(あ)710 事件名 日国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反 裁判年月日 昭和34年12月16日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻 判例集等巻・号・頁 刑集 第13巻13号3225頁 判示事項 一 刑訴法第三五条但書の特別の事情がなくなつたものと認められた事例 二 憲法第九条の立法趣旨 三 憲法第九条第二項の戦力不保持の規定の立法趣旨 四 憲法第九条はわが国の自衛権を否定するか 五 憲法はわが国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするための自衛の措置をとることを禁止するか 六 憲法は右自衛のための措置を国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定し、他国にわが国の安全保障を求めることを禁止するか 七 わが国に駐留する外国軍隊は憲法第九条第二項の「戦力」にあたるるか 八 日国とアメリカ

  • 砂川判決

  • 人事訴訟事件で提出する書面の書式等 | 裁判所

    財産分与が争点となっている場合の「婚姻関係財産一覧表」の書式等についてご案内しています。 なお、この書面は、訴訟の進行に応じて、裁判官が提出を指示するものです。 婚姻関係財産一覧表の作成に当たっての注意事項(PDF:203KB) 婚姻関係財産一覧表(ひな形)(エクセル:16KB) ◆現在,ひな形を改訂中です。 しばらくの間は,ご自身で,各「資産・負債の合計」欄の確認をお願いいたします (自動計算になっておりませんので,ご注意ください。)。 婚姻関係財産一覧表(初回作成例)(PDF:125KB) 婚姻関係財産一覧表(完成例)(PDF:121KB)

  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成24(受)1204 事件名 特許権侵害差止請求事件 裁判年月日 平成27年6月5日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻 判例集等巻・号・頁 民集 第69巻4号700頁 判示事項 1 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームにおける特許発明の技術的範囲の確定 2 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームと明確性要件 裁判要旨 1 物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの場合であっても,その特許発明の技術的範囲は,当該製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物として確定される。 2 物の発明についての特許

  • 子の氏の変更許可 | 裁判所

    子が,父又は母と氏を異にする場合には,その子は,家庭裁判所の許可を得て,父又は母の氏を称することができます。 例えば,父母が離婚し,父の戸籍にあって父の氏を称している子が,母の戸籍に移り母の氏を称したいときには,この申立てをして,家庭裁判所の許可を得る必要があります。 なお,父母が婚姻中の場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。