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ブックマーク / www.courts.go.jp (169)

  • 平成  年(オ)第  号

    - 1 - 平成24年(受)第1204号 特許権侵害差止請求事件 平成27年6月5日 第二小法廷判決 主 文 原判決を破棄する。 件を知的財産高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人上谷清ほかの上告受理申立て理由第一点,第二点,第四点及び第五点 について 1 件は,特許が物の発明についてされている場合において,特許請求の範囲 にその物の製造方法の記載があるいわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム に係る特許権を有する上告人が,被上告人の製造販売に係る医薬品は上告人の特許 権を侵害しているとして,被上告人に対し,当該医薬品の製造販売の差止め及びそ の廃棄を求める事案である。被上告人は,当該医薬品が上告人の特許の特許発明の 技術的範囲に属しないなどと主張しており,物の発明についての特許に係る特許請 求の範囲にその物の製造方法の記載がある場合における特許発明の技術的範囲の確 定の在り方

  • 管内の裁判所の所在地 | 裁判所

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  • D9CF3495FF7711E3492570AB0009931

    平成17年9月29日判決言渡 同日原領収 裁判所書記官 平成16年(行ウ)第38号 法人税更正処分等取消請求事件 口頭弁論終結の日 平成17年7月27日 判 決 主 文 1 被告が平成12年8月29日付けで原告に対して行った平成8年7月1日から 平成9年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分(ただし,納付すべき税額 4億6518万0600円を超える部分)及び過少申告加算税賦課決定処分をそれ ぞれ取り消す。 2 被告が平成12年8月29日付けで原告に対して行った平成9年7月1日から 平成10年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分(ただし,納付すべき税 額9467万5400円を超える部分)及び過少申告加算税賦課決定処分をそれぞ れ取り消す。 3 被告が平成12年8月29日付けで原告に対して行った平成10年7月1日か ら平成11年6月30日までの事業年度の法人税の更正処分(ただし,納

  • https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/084191_hanrei.pdf

  • 氏の変更許可 | 裁判所

    やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。 やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。 なお,父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭者又はその配偶者を除く。)で,外国人である父又は母の氏を称する場合にも家庭裁判所の許可が必要です。

  • 夫婦関係調整調停(離婚) | 裁判所

    離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。 調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割の割合,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成26(行ツ)78 事件名 選挙無効請求事件 裁判年月日 平成26年11月26日 法廷名 最高裁判所大法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 集民 第248号69頁 判示事項 公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の合憲性 裁判要旨 平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,選挙区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが,上記選挙までの間に更に上記規定の改正がされなかったことをもって国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法14条1項等に違反するに至っていたということはできない。 (補足意見及び反対意見がある。) 参照法条 憲法14条1項,憲法15条

  • 平成  年(オ)第  号

    - 1 - 平成26年(行ツ)第78号,第79号 選挙無効請求事件 平成26年11月26日 大法廷判決 主 文 原審各判決を破棄する。 被上告人らの請求をいずれも棄却する。 訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人都築政則ほかの各上告理由について 1 件は,平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙(以下「件選 挙」という。)について,岡山県選挙区の選挙人である被上告人らが,公職選挙法 14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下,数次の 改正の前後を通じ,平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め,「定数配 分規定」という。)は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された件 選挙の上記選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟であ る。 2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。 (1) 参議

  • https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/675/083675_hanrei.pdf

  • 訴え取下書 | 裁判所

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  • 労働審判手続 | 裁判所

    労働審判手続は,解雇や給料の不払など,事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを,その実情に即し,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的としています。 労働審判手続は,労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理し,適宜調停を試み,調停による解決に至らない場合には,事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失い,労働審判事件は訴訟に移行します。 ※ 労働審判手続においては,原則として3回以内の期日で審理を終結することになるため,当事者は,早期に,的確な主張,立証を行うことが重要です。そのためには,当事者は,必要に応じて,法律の専門家である弁護士に相談をすることが

  • 平成25年(ワ)第21383号 不正競争行為差止等請求事件

    1 平成27年2月18日判決言渡 同日原領収 裁判所書記官 平成25年(ワ)第21383号 不正競争行為差止等請求事件 口頭弁論終結日 平成26年12月8日 判 決 東京都渋谷区<以下略> 原 告 イ メ ー シ ョ ン 株 式 会 社 同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 北 原 潤 一 同 大 月 雅 博 同 牧 恵 美 子 同 訴 訟 代 理 人 弁 理 士 古 橋 伸 茂 同訴訟復代理人弁護士 梶 並 彰 一 郎 アメリカ合衆国 ニューヨーク州<以下略> 被 告 ワン ブルー,エルエルシ ー (O n e - B l u e , L L C) 同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士 大 野 聖 二 同 小 林 英 了 同 補 佐 人 弁 理 士 大 谷 寛 主 文 1 被告は,第三者に対し,文書又は口頭で,第三者による別紙物件目録記載の 製品の販売につき,被告が運営するパテントプールに

  • •督促手続は書類の審査だけで,費用も安い裁判手続です!(PDF:372KB)(平成27年3月) H27.3kouhou.pdf

  • https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/973/084973_hanrei.pdf

  • https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/702/083702_hanrei.pdf

  • 平成25年(許)第5号 戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 | 裁判所

  • 裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

    事件番号 平成25(許)5 事件名 戸籍訂正許可申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 裁判年月日 平成25年12月10日 法廷名 最高裁判所第三小法廷 裁判種別 決定 結果 破棄自判 判例集等巻・号・頁 民集 第67巻9号1847頁 判示事項 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者のが婚姻中に懐胎した子と嫡出の推定 裁判要旨 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者のが婚姻中に懐胎した子は,民法772条の規定により夫の子と推定されるのであり,夫がとの性的関係の結果もうけた子であり得ないことを理由に実質的に同条の推定を受けないということはできない。 (補足意見及び反対意見がある。) 参照法条 民法772条,戸籍法13条8号,戸籍

  • 民事訴訟で使う書式(松江オリジナル) | 裁判所

    民事訴訟事件で使用する主な書式を掲載しています。 最初に,番号1「裁判所に提出する書類の書き方」を一読いただくことをお勧めします。 書式の中には,松江地裁管内の地方裁判所(支部を含む。)及び簡易裁判所で使用することを前提としているもの(例えば,控訴先の裁判所名など)もありますので,他の裁判所での事件に使用する際には御注意ください。

  • https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/183/084183_hanrei.pdf

  • 成年後見制度についてよくある質問 | 裁判所

    こちらのページでは,成年後見制度を初めて利用するにあたって,よく質問がされる事項をまとめてあります。 成年後見制度とは,どういう制度ですか。 病気や事故などにより判断能力が不十分になった人(この手続では,「人」と呼びます。)のために,家庭裁判所が援助者を選び,人を保護する制度です。 人の判断能力の程度により,「後見」,「保佐」,「補助」の3種類に分かれています。 申立てをするにあたり,最初に何をしたらよいのですか。 「人情報シート」を福祉関係者(ケアマネジャー,ケースワーカーなど)に作成してもらってください。その後,家庭裁判所指定の「診断書(成年後見制度用)」を,主治医に作成してもらってください。主治医が精神科の医師でなくても構いません。 その際,作成された「人情報シート」を渡すとともに,家庭裁判所から「精神鑑定」の依頼があったら引き受けてもらえるかどうかを「鑑定連絡票」に記入し