憲法改正推進本部は4月10日、京都大学大学院法学研究科教授の曽我部真裕氏を招き、「人権保障と裁判所・政治部門」をテーマに勉強会を開催しました。 冒頭、曽我部氏は「憲法に規定されている人権は裁判所が保障するというイメージが一般的だが、それは多様な局面の一つ」と述べ、人権への介入・侵害を排除する局面で裁判所が、制度や財源を通じて人権を実現していく局面で政治部門(国会・内閣・省庁)がそれぞれ役割を分担していると強調。その上で、憲法論議の論点の一つとして挙げられる「新しい人権」と裁判所・政治部門のあり方について持論を展開しました。 このなかで曽我部氏は裁判所が関わる「新しい人権」として、プライバシー権と環境権を紹介。「プライバシー権は最高裁によって憲法上の権利として認められているが、環境権は認められていない」と現状を説明し、人権保障を強めるのであれば、裁判所の地位を強化すべきとの見解を示しました。