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ブックマーク / itbiz-j.com (3)

  • 情報商材詐欺から身を守る 其の十参考 情報商材専門販売モール主要7社 | STOP悪質商法10項目

    上位3社で年間200億円を販売、国民生活センターへの被害相談は3年で25倍に 情報商材(情報教材)の年間取引額はおよそ200億円。情報商材制作業者数延べ2万5000に上ります。 情報商材(情報教材)制作業者の全てが消費者契約法や特定商取引法に抵触する販売活動を行っているというものではありません。また、情報商材(情報教材)専業販売モールも十数社が乱立していますが、その中には、コンプライアンス(法令順守)に取組み始めている販売モールがある一方、販売商品のほとんどが詐欺的な手法で消費者被害を拡大させる販売モールもありました。 或いは、表面的にはコンプライアンスをうたい、ITベンチャーを装いながら、実態の伴わない業者も存在します。 その結果、国民生活センターへの被害相談は増加の一途をたどり、3年間で25倍、2009年は937件にも達しました。業界自らが健全化に取組むことは勿論のこと、国による指導や

  • 詐欺的な高額マニュアル売りつけ商法 インフォトップ「情報商材」被害に関する新聞報道をご覧いただけます。

    趣味の競馬のサイトを閲覧していると、「素人でも必ず勝てる競馬必勝法!」という広告を見つけた。URLをクリックすると、実際に競馬で勝ち続けて大金持ちになった人の声や「返金保証あり」の文字が目に入った。返金されるなら安心だし、期間限定価格ならと思って、6万円をクレジットカードで支払った。 だが、買った情報に書かれた通りに実行しても一向にもうからない。返金保証に関して販売業者に問い合わせたが、返金条件に当てはまらないので応じられないと断られた。 対策 通常の通信販売の場合、「返品特約」が設けられており、「返品の可否」「返品の条件」「送料の負担」について表示がない場合は、商品を受け取った日から8日間、送料を消費者が負担する形で返品することができる(クーリングオフ)。 ただ、情報商材の場合、PDFファイルやメールが多く、情報=サービスと分類され、返品特約の適用外となるケースが多い。 また、ネット通販

  • 情報商材 詐欺。「誰が本を殺すのか」 | 電子書籍の未来を殺す「情報商材」出版文化を危機に陥れる金の亡者たち—

    夙川学院短期大学児童教育学科准教授 大阪市立大学大学院創造都市研究科都市情報環境研究領域博士(後期)課程修了。日出版学会理事、日ペンクラブ言論表現委員会副委員長などを歴任。『電子出版学入門 出版メディアのデジタル化と紙ののゆくえ』(2009年・出版メディアパル刊)ほか著書多数。 第1章 電子出版の定義をめぐって 「だれが電子書籍を殺すのか?」という特集タイトルは言うまでもなく、21世紀初めの出版業界を震撼させた佐野眞一著『だれが「」を殺すのか』(プレジデント社、2001年)に由来している。佐野氏が提起したのは出版をめぐるグーテンベルク以来の地殻変動の問題であり、その克明な取材によって明らかにされたのは出版業界の制度疲労の実態であった。しかし、今日の電子出版の動向の中でも電子書籍を殺しかねない新たな問題が起こっている、というのが特集のテーマである。 (続きを読む…) 「電子書籍」の

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