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ブックマーク / web.sfc.keio.ac.jp/~mkat (1)

  • 1960年代から1990年代までの外国人施策の歴史

    第2部 1960年代から1990年代までの外国人施策の歴史 川崎市の外国人住民施策についての分析を行うにあたって、いくつかの事前知識及び用語の定義が不可欠となる。ここでは、日に住む外国人の法的地位や、来日の経緯についての歴史を簡単に述べておきたい。 1-1:在住外国人についての2つの統計 日に住む外国人についての統計は主に二種類ある。一つは外国人登録法に基づく外国人登録数のデータで、もう一つが出入国管理および難民認定法(以下、入管法)に基づく出入国数のデータである。 まず、外国人登録であるが、これは外国人住民自らの居住自治体において行われ、登録すると外国人登録証明書が交付される。16歳以上の外国人はこの証明書の常時携帯を義務づけられ、不携帯が見つかった場合は20万円以下の罰金、官憲への提示拒否の場合は「1年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金(併科も可)」が定められている。ま

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