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ブックマーク / roudou-pro.com (2)

  • 管理監督者とは?管理者の正しい定義と監督者の扱いに関するトラブル対処法|ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)

    管理監督者(かんりかんとくしゃ)とは、労働基準法第41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」のことをいいます。具体的には、企業の中で相応の地位と権限が与えられ、経営者と一体的な立場と評価することができる従業員が管理監督者に該当します。 第四十一条 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 引用:労働基準法 労働基準法とは、会社が従業員を雇用する場合に最低限守らなければならない雇用の社会的ルールを定めた法律のことです。管理監督者については、労働基準法により、通常の労働者とは異なる取り扱いがされています。 なお、世間一般では会社でマネジメントする立場にいる従業員を「管理職」と呼んでいますが、「管理職」=管理監督者というものではありません。「管理職」はあくまで企業においてマネジメントの業務に従事している者の呼称に過ぎず、管理職という役職になったからと

    管理監督者とは?管理者の正しい定義と監督者の扱いに関するトラブル対処法|ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)
  • 裁量労働制とは?仕組みと対象者・導入による5つの問題点を詳しく解説|ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)

    裁量労働制とは、「みなし労働時間制」のひとつで、実労働時間に関係なく労使協定などで定められた労働時間に基づいて報酬を支払う制度です。 出退勤時間の制限がなくなり、実労働時間が労使協定などで定められた時間に満たなくても、契約した時間どおりに働いたとみなされます。 しかし、協定で定められた時間よりも多く働いても、実労働時間に応じた残業代は支給されません。 労働者に対して残業代を支給しないでよいことから、不当な長時間労働の温床になると懸念されています。 裁量労働制の適用が可能となる2つの職種 裁量労働制の対象となる業種・業務は法律で決められています。 ここでは、裁量労働制の適用が可能となる「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類について確認しましょう。 専門業務型裁量労働制 専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる

    裁量労働制とは?仕組みと対象者・導入による5つの問題点を詳しく解説|ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)
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