管理監督者(かんりかんとくしゃ)とは、労働基準法第41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」のことをいいます。具体的には、企業の中で相応の地位と権限が与えられ、経営者と一体的な立場と評価することができる従業員が管理監督者に該当します。 第四十一条 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 引用:労働基準法 労働基準法とは、会社が従業員を雇用する場合に最低限守らなければならない雇用の社会的ルールを定めた法律のことです。管理監督者については、労働基準法により、通常の労働者とは異なる取り扱いがされています。 なお、世間一般では会社でマネジメントする立場にいる従業員を「管理職」と呼んでいますが、「管理職」=管理監督者というものではありません。「管理職」はあくまで企業においてマネジメントの業務に従事している者の呼称に過ぎず、管理職という役職になったからと