「ダウンロードコーナーのご利用に当たって【事前準備】」を「e-Taxソフトのダウンロードコーナー」へ統合しましたので、URLを変更しました。
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すでに利用者識別番号を取得されている方が、再度、開始届出書を提出した場合、これまでe-Taxで提出した申告等の内容を確認することができなくなります。 税理士関与がある方は、関与税理士から開始届出書が提出されていないことをご確認ください。 「秘密の質問」と「メールアドレス」を登録している方は、「秘密の質問と答えの入力」画面からパスワードの再設定を行うことができます。以下の「秘密の質問によるパスワード再設定」ボタンから、利用者識別番号、秘密の質問、質問の答え、登録済みメールアドレス及び生年月日(または設立年月日)を入力の上、e-Taxに送信してください。 なお、メールの受信制限設定を行っている場合は、「info@e-tax.nta.go.jp」からのメールを受信できるように設定してください (例:ドメイン指定の場合は「e-tax.nta.go.jp」、メール指定の場合は「info@e-tax.
国税庁では、マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書やマイナポータルの連携機能の活用などにより、個人納税者の方のe-Tax利用をより便利にするためのシステム改修を実施し、平成31年1月から以下の2つの方式がご利用可能となりました(以下「e-Tax利用の簡便化」といいます。)。 また、個人納税者に係るe-Taxのメッセージボックスの閲覧については、セキュリティ対策の観点から、平成31年1月以降、原則としてマイナンバーカード等の電子証明書が必要になります。 詳細については、「メッセージボックスのセキュリティ強化について」をご確認ください。 今後e-Taxを利用する場合に、マイナポータルを経由して入手した医療費情報を活用できるようにするなど、手続の簡便化に向けた取組を進めています。 【参考】 ・ e-Tax利用の簡便化についてよくある質問 ・ 税理士業務に係るe-Tax利用の簡便化につい
経済社会のICT化等が進展する中、税務手続においても、ICTの活用を推進し、データの円滑な利用を進めることにより、 社会全体のコスト削減及び企業の生産性向上を図ることが重要であることから、平成30年度税制改正により、 「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、電子情報処理組織(以下「e-Tax」といいます。)に より提出しなければならないこととされました (以下この提出に関する制度を「電子申告の義務化」といいます。)。 令和4年4月1日 最終改正
国税庁では、マイナンバーカードに標準的に搭載される電子証明書やマイナポータルの認証連携機能の活用などにより、個人納税者の方のe-Tax利用を簡便化するためのシステム修正を進めており、平成31年1月からご利用いただける予定です。 簡便化の概要 <マイナンバーカードによるe-Tax利用(マイナンバーカード方式)> マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由又はe-Taxホームページなどからe-Taxへログインするだけで、簡易な設定でe-Taxの利用を開始し、申告等データの作成・送信ができるようになります。 ○ e-Taxを利用するためには、事前に税務署長へ届出をし、e-Tax用のID・パスワードの通知を受け、これらを管理・入力する必要がありますが、簡便化後は、そのような手間がなくなります。 ○ 今後e-Taxを利用する場合に、マイナポータルを経由して入手した医療費情報を活用できるようにするな
マイナンバーカード(電子証明書は標準的に組み込まれます。)を利用して、e-Taxにより申告手続等を行う場合は、マイナンバーカードの電子証明書をe-Taxに登録する必要があります。 また、既に住民基本台帳カードの電子証明書をe-Taxに登録している場合についても、新たに取得したマイナンバーカードの電子証明書をe-Taxに再登録する必要があります。 なお、電子証明書の登録・再登録の方法については、確定申告書等作成コーナー「『利用者識別番号等の入力画面』からの電子証明書の登録・再登録方法」をご確認ください。 ※ マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタについては、公的個人認証ポータルサイトにて、「マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ一覧(外部リンク)」が掲載されておりますのでご確認ください。 なお、公的個人認証サービスに基づく電子証明書に対応するICカードリーダライタに
国税庁 〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 法人番号7000012050002 国税庁Copyright © NATIONAL TAX AGENCY ALL Rights Reserved.
ポップアップブロックの許可サイトに登録を行っていない場合には、以下の2つの事象が発生しますので、e-Taxのご利用に当たっては事前に「ポップアップブロックの許可サイトの登録手順」をご確認の上、ポップアップブロックの許可サイトへの登録をお願いいたします。 電子申告等開始届出書をオンラインで提出する際に、送信時にポップアップブロックが表示されてしまう。 受付システムのメッセージボックス一覧画面で、「削除」又は「削除取消」ボタンを押すと、ポップアップブロックが表示されてしまう。 ページ先頭へ
国税庁が提供していたe-Taxソフト等につきまして、e-Taxソフト等と組み合わせているインストールソフトウェアに問題が発見されたためメンテナンスを実施しておりましたが、平成28年12月6日(火)にWindows Vistaも含めメンテナンスは終了しました(ダウンロード再開対象一覧:PDF形式(約119KB))。 e-Taxソフト等をご利用になる場合は、最新版のインストーラをダウンロードしていただくようお願いいたします。 【平成28年10月14日以前からe-Taxをご利用いただいている方へ】 10月14日(金)以前に、e-Taxソフト等をインストールした方で、新たにe-Tax ソフトをインストール又はバージョンアップしてe-Taxを利用しようとする場合には、 既にパソコンに保存されているインストール用ファイル(削除対象ファイル一覧:PDF形式(約113KB))は実行せずに、確実に削除いただ
e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送や税務署の窓口で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)により提出することができます。 国税庁が提供するe-Taxソフト(WEB版)等のほか、イメージデータの提出に対応している市販の税務・会計ソフトからもご利用いただくことができます。 e-Taxへの提出方法(併用可能) 申告、申請・届出等データを送信した後に、メッセージボックスからイメージデータを提出する方法 申告、申請・届出等データと同時に添付書類(PDF形式)を提出する方法 イメージデータで提出可能な添付書類かどうかを確認する必要があります。法令上提出する必要があるものに加えて、税務署から提出をお願いしている一部の添付書類についても、イメージデータで提出可能です。 ご利用に当たっては、イメージデータで提出可能な添付書類かどうかを
ホーム > お知らせ一覧 >給与所得の源泉徴収票をe-Taxソフト(WEB版)のCSVファイル読み込み機能を利用して作成される方への重要なお知らせ e-Taxソフト(WEB版)で給与所得の源泉徴収票(375)のCSVファイルを読み込んだ際に項番98、102、106、110、114、118、121、124、127が正しく「00」と入力されているにもかかわらず、CSVファイルチェックエラー一覧画面に「値の範囲外です。」と表示され、正常に処理できない事象が発生していましたが、平成28年1月21日(木)にe-Taxソフト(WEB版)の修正を行い、当該事象を解消しました。 なお、今般の修正に伴い、e-Taxソフト(WEB版)で使用する事前準備セットアッププログラムのバージョンアップが行われたことから、上記の修正日より前に事前準備セットアップを行っている場合には、お手数をおかけしますが、再度、e-Ta
e-Taxで申告手続等を行う際には電子証明書が必要です。 住民基本台帳カードに組み込まれた電子証明書の有効期間は3年となっていますが、マイナンバーカードの導入に伴い、次の点にご留意ください。 ○ 電子証明書の有効期間内にe-Taxをご利用される方 住民基本台帳カードに組み込まれた電子証明書は、有効期間内であれば、引き続きe-Taxでご利用いただけます。 (注) 1 新たに「マイナンバーカード」(電子証明書は標準的に組み込まれます。)の交付を受けた場合は、マイナンバーカードをご利用ください。 2 電子証明書の有効期限の確認方法は、公的個人認証サービスポータルサイト「自分の証明書をみる」(外部リンク)をご確認ください。 ○ e-Taxをご利用されるまでに電子証明書の有効期間が満了される方 住民基本台帳カードの電子証明書の更新は、社会保障・税番号制度の導入に伴い、終了していますので、マイナンバー
(注) Microsoft Edgeではご利用になれません。 なお、e-Taxを利用する場合の現行の推奨環境については、以下のページでお知らせしておりますのでご確認ください。
e-Taxに係る国税庁からの連絡を装った「標的型メール」が送信されていた旨の報道がされています。 国税庁では、e-Taxの利用にあたり、メールアドレスを登録している方に対して、メッセージボックスに情報が格納された際などに、登録しているメールアドレス宛に「税務署からのお知らせ」メールを送信していますが、このメールには、ファイルを添付することはありません。 添付ファイルがある「税務署からのお知らせ」メールを受け取った場合には、メールを開封せずに削除するなど、取り扱いには十分にご注意ください。 詳細については、「『税務署からのお知らせ』メールが届いた方へ」をご覧ください。
Windows10については、現時点では推奨環境対象外とさせていただいております。 現在、動作検証を進めており、対応が完了次第、e-Taxホームページ上でお知らせします。 なお、e-Taxを利用する場合の推奨環境については、以下のページでお知らせしておりますのでご確認ください。
インターネットバンキング等による電子納税 インターネットバンキング等による電子納税には、登録方式と入力方式の2つの方式があります。 登録方式とは、「申告書データ」や「納付情報データ」を送信した後又は処分通知書等を受信した後に、送信又は受信した納付情報等に対応する納付区分番号を使用して電子納税を行う方式です。 入力方式とは、e-Taxに納付情報データの登録は行わず、登録方式の場合の納付区分番号に相当する番号としてご自身で納付目的コードを作成して電子納税を行う方式です。 入力方式の詳細については、「入力方式による納税手続」をご確認ください。 インターネットバンキング等による電子納税が利用可能な金融機関(インターネットバンキング及びATM等の利用の可否)については、 Webサイト「ペイジー」の「利用できる金融機関」に情報がありますので参考にしてください。 登録方式の対象税目 登録方式では、全税目
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