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  • 朝日新聞デジタル:福島のコメ農家、風評被害の賠償申し立て 「客土」経費相当 総額35億円 - 社会

    関連トピックス原子力発電所東京電力  東京電力福島第一原発事故に伴う農地の除染費用や風評被害による損害などの賠償を求めて、福島県のコメ農家3人が20日、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)に申し立てをした。  3人は、大玉村の男性(62)=耕作面積約9ヘクタール=と二松市の男性(62)=約13ヘクタール=、猪苗代町の男性(62)=約40ヘクタール。請求額は約7億〜19億円で、3人の総額は約35億円。  請求の多くは除染にかかる費用という。国が勧める、表土を削り取る除染方法や土を掘り返す反転耕といった方法では、「安全で消費者に求められるコメは作れない」と主張。汚染されていない土を新たに盛り土する「客土」という方法を求めている。1ヘクタールあたりの経費を約4700万円として算定したという。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、購読手続きが必要です。購読申し込みログインする今

  • 原子力損害賠償紛争解決センターについて:文部科学省

    センターでの和解の仲介を希望される方は、センターに「和解仲介手続申立書」をご郵送ください。 郵送先は、下記となります。 〒105-0004 東京都港区新橋1-9-6(COI新橋ビル3階) 原子力損害賠償紛争解決センター お問い合わせ電話番号 0120-377-155(平日10時から17時) (注)9月1日(木曜日)からのご案内となります。

  • 原子力損害賠償紛争審査会 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 原子力損害賠償紛争審査会(げんしりょくそんがいばいしょうふんそうしんさかい)は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合、原子力損害の賠償に関する法律第18条に基づいて文部科学省に臨時的に設置される機関である。 原子力損害かどうかの認定は、賠償が加害者である原子力事業者と被害者との間の示談で行われる場合は、当事者同士で行うこととなる。 被害者と事業者の交渉が難航し、当事者同士の話合いでは解決しない場合は、原子力損害賠償紛争審査会に和解の仲介を申し出ることができる。原子力損害賠償紛争審査会は、紛争に関する和解の仲介及び原子力損害の範囲の判定等に関する一般的な指針の策定に関する

  • 原子力損害賠償紛争解決センター - Wikipedia

    原子力損害賠償紛争解決センター(げんしりょくそんがいばいしょうふんそうかいけつセンター)とは、原子力発電所の事故により被害を被った人々が円滑、迅速、公正に紛争を解決することを目的として設置された公的な紛争解決機関である。 東京電力の福島第一原子力発電所事故、福島第二原子力発電所事故を受け、原子力損害の賠償に関する法律に基づき、文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会のもとに設置された。文部科学省、法務省、裁判所、日弁護士連合会出身の専門家によって構成される。業務の進行管理はセンター内の総括委員会が行い、弁護士などの仲介委員が原子力損害の賠償に係る紛争について和解の仲介手続を行う。和解の仲介手続における口頭審理の開催場所は原則として東京都港区内の2つの事務所か、福島県内の1つの事務所の何れかにおいて行われる。2011年8月29日に開所式が行われ、9月1日より申し立ての受付を開始。事務局は文部科

  • 裁判外紛争解決手続 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき、英語: Alternative Dispute Resolution; ADR)とは、訴訟手続によらない紛争解決方法を広く指すもの。ADRは相手が合意しなければ行うことはできない。平成16年に成立。 紛争解決の手続としては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁定」との中間に位置する。紛争解決方法としては、あくまで双方の合意による解決を目指すものと、仲裁のように、第三者の判断が当事者を拘束するものとに大別される。

  • 原子力損害の賠償に関する法律 - Wikipedia

    原子力損害の賠償に関する法律(げんしりょくそんがいのばいしょうにかんするほうりつ、昭和36年6月17日法律第147号)は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基的制度を定め、製造者の保護を図り、原子力事業の健全な発達に資することを目的とする[1]日の法律。 第1章 総則(1・2条) 第2章 原子力損害賠償責任(3 - 5条) 第3章 損害賠償措置 第1節 損害賠償措置(6 - 7条の2) 第2節 原子力損害賠償責任保険契約(8・9条) 第3節 原子力損害賠償補償契約(10・11条) 第4節 供託(12 - 15条) 第4章 国の措置(16・17条) 第5章 原子力損害賠償紛争審査会(18条) 第6章 雑則(19 - 23条) 第7章 罰則(24 - 26条) 附則 目的 原子力発電、原子燃料製造、再処理など原子炉の運転等[2]により原子力損害が生じたことに

    原子力損害の賠償に関する法律 - Wikipedia
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