公証人が、公正証書等を作成した場合の手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。 手数料令には、手数料のほか、旅費、日当についても定められています。 手数料は、原則として、証書の正本等を交付する時に現金で支払っていただきますが、例外的に、予納をしていただく場合があります(手数料令6条)。また、資力のないことが市町村長等の証明書により明らかな場合には、手数料等の全部又は一部の支払を猶予することができるようになっています(手数料令5条)。 金銭消費貸借契約、土地の賃貸借契約、土地の売買契約等には、公正証書に印紙税法による印紙の貼付が必要となります。なお、手数料には、消費税はかかりません。 公証業務に関する相談は、無料です。
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