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crimeとlarcenyに関するnabinnoのブックマーク (4)

  • 不動産侵奪罪 - Wikipedia

    不動産侵奪罪(ふどうさんしんだつざい)は、刑法に規定された犯罪類型の一つ。第235条の2に規定がある。不動産に対する財産権が保護法益。個人的法益に対する罪。未遂も処罰される。1960年に、境界損壊罪とともに新設された。 内容[編集] 刑法235条の2の規定において、他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処すると定めている。未遂も処罰される(刑法243条)。 また、親族間の特例があり、刑の免除や親告罪などが定められている(刑法244条)。 行為[編集] 判例によれば侵奪とは、不動産に対する他人の占有を排除して、自己の事実上の占有を設定する行為である。 無断登記など、占有を法律的に奪取する行為は含まれない。 他人の土地の周囲に、半永久的で容易に除去し得ないコンクリートブロック塀を設置して、資材置場として利用する行為は侵奪に当たる(最決昭和42年11月2日刑集21巻9号1179頁)。 他

  • 親告罪 - Wikipedia

    親告罪(しんこくざい、独: Antragsdelikt)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指す。告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却となる。 概要[編集] 16世紀のカロリナ刑法典(英語版)において誘拐罪、強姦罪、姦通罪、親族間窃盗罪について定められたのが最初であるとされている。日には1810年フランス刑法典(フランス語版)を経由して旧刑法典で伝わった。告訴権についても1808年のフランス治罪法典(フランス語版)を経由して治罪法で伝わった。 親告罪のうち、犯人と被害者の間に一定の関係がある場合に限り親告罪となるものを相対的親告罪、それ以外の親告罪を絶対的親告罪という。前者の「相対的親告罪」の例としては親族間の窃盗(刑法244条・親族相盗例)がある。 なお、公正取引委員会の告発(独禁法第96条1項)や、外国政府の請求(刑法第92条2項)がないと公訴を

  • 窃盗罪 - Wikipedia

    の現行刑法における窃盗罪とは、刑法235条に規定された、他人の財物を窃取することを内容とする犯罪である。 概説[編集] 「窃盗」とは国語辞典などにおいては「密かに盗む」という意味であるという説明がなされるのは通常である[注 1]。しかし、そうすると公然と盗む場合(例えばひったくり)は含まれないことになる。このことから中国では別の罪が設けられていたが、日では伝統的にひったくり等も窃盗に含められている。明治時代に立法された現行刑法においては、条文において「窃取」という文言が用いられており、これは他人が占有する財物を占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為をいうものと解されている。したがって占有移転行為が他人に気付かれることなく行われる必要ではなく、公然と行われてもよい。ただし、「ひったくり」は暴行の程度によっては強盗罪となる。 保護法益[編集] 窃盗罪の保護法益に財物に対す

  • 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律 - Wikipedia

    盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(とうはんとうのぼうしおよびしょぶんにかんするほうりつ、昭和5年5月22日法律第9号)は、盗犯に対する正当防衛の特例および兇器を携帯した常習窃盗犯の刑期の下限について定めた法律である。盗犯等防止法と略す。法令番号は昭和5年法律第9号、1930年(昭和5年)5月22日に公布された。 (第1条)盗犯(窃盗または強盗)に対する正当防衛をより広く認めるための規定である。 次の防衛行為を実行する際に、自他の生命、身体又は貞操に対する現在の危険があり、それを排除するために盗犯犯人を殺傷した場合も、正当防衛として罪に問わないとするものである。 現場において、盗犯を防止もしくは制圧し、盗犯の現行犯人から盗んだ物を奪い返し[注釈 1]、凶器を携行しもしくは「門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き」して、「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入」する者を阻止し、または住

    盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律 - Wikipedia
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