![](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/6176cbf5136bd066eb46e816a6c5fbf1c258824b/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F0%2F03%2FGo-shichi_no_kiri_crest_2.svg%2F1200px-Go-shichi_no_kiri_crest_2.svg.png)
エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律 - Wikipedia
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律 - Wikipedia
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(とうはんとうのぼうしおよびしょぶんにかんするほうりつ、昭和5年5月2... 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(とうはんとうのぼうしおよびしょぶんにかんするほうりつ、昭和5年5月22日法律第9号)は、盗犯に対する正当防衛の特例および兇器を携帯した常習窃盗犯の刑期の下限について定めた法律である。盗犯等防止法と略す。法令番号は昭和5年法律第9号、1930年(昭和5年)5月22日に公布された。 内容 (第1条)盗犯(窃盗または強盗)に対する正当防衛をより広く認めるための規定である。 次の防衛行為を実行する際に、自他の生命、身体又は貞操に対する現在の危険があり、それを排除するために盗犯犯人を殺傷した場合も、正当防衛として罪に問わないとするものである。 現場において、盗犯を防止もしくは制圧し、盗犯の現行犯人から盗んだ物を奪い返し[注釈 1]、凶器を携行しもしくは「門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き」して、「人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若は艦船に侵入」する者を阻止し、ま