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窃盗罪 - Wikipedia
江戸時代においては、窃盗は厳罰で臨んだため、非常に発生が少なかったことが知られる。 当時の刑法典の... 江戸時代においては、窃盗は厳罰で臨んだため、非常に発生が少なかったことが知られる。 当時の刑法典の役割を果たした公事方御定書(御定書百箇条)の五十六「盗人御仕置之事」には、現在で言うところの、「強盗罪」「窃盗罪」「遺失物等横領罪」「盗品等関与罪」等に相当するものが定められているが、現在の窃盗罪に当たるものを、抽出すると以下の条文が見られる(適宜読み下し)。 家内へ忍び入り或は土蔵を破り候類、金高雑物の多少に依らず死罪。但し、昼夜を問わず、戸を開くるこれある所、又は、家内に人これ無き故、手元にこれ有り軽き物を盗み取り候類、入墨の上重敲。 家宅侵入又は土蔵の鍵を破って盗みを犯したのは死罪。但し、戸締りが緩かったり留守宅で、軽い窃盗であれば減刑するもの。 手元にこれ有る品をふと盗み取り候類、金子は拾両より以上、雑物は代金に積十両位より以上死罪 金子は拾両より以下、雑物は代金に積十両位より以下入墨
2022/01/23 リンク