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    castle 「江戸時代においては窃盗は厳罰で臨んだ~公事方御定書(御定書百箇条)の五十六「盗人御仕置之事」には、現在で言うところの「強盗罪」「窃盗罪」「遺失物等横領罪」「盗品等関与罪」等に相当するものが定められ」

    2022/01/23 リンク

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