石川県と北海道、Wで応援! 志木市が給食で「応援メニュー」 特産品使い郷土料理「おいしく食べて知って」
刑事補償法(けいじほしょうほう)は、昭和憲法第40条に定められた刑事補償請求権の実施法として、無罪判決を受けた者への補償をする旨とその額、手続を定める日本の法律である。 法務省大臣官房司法法制課が所管し、同省刑事局刑事課、保護局総務課、人権擁護局調査救済課、訟務局訟務企画課および最高裁判所事務総局刑事局と連携して執行にあたる。 補償対象に応じる (法4条) 。 抑留・拘禁 1日当たり1,000円以上12,500円以下の範囲内で、裁判所が定める額 (1項) 拘束の種類・期間や財産上の損失、精神的・身体的苦痛、警察・検察の過失などを総合的に判断して、額を定める (2項) 死刑執行 3,000万円以内、ただし、本人の死亡で財産上の損失が生じた場合は、「損失額+3,000万円」以内の額になる (3項) 罰金・科料 支払った額に加え、1年につきその額の5%の金額を補償 (5項) 没収 没収品が処分さ
横浜市のホームページに小学校への襲撃予告が書き込まれ、男子大学生が威力業務妨害容疑で神奈川県警に逮捕された事件で、その後真犯人を名乗る者から犯行声明が出されたことで、この男子大学生の逮捕は誤認逮捕であったことが明らかになった。 誤認逮捕のきっかけは、男子大学生の使用していたパソコンが遠隔操作ウイルスに感染してしまったことであり、この他にも同様の手口による襲撃予告などの書き込みで、この男子大学生を含め全国で4人が誤認逮捕を受け、警視庁や各県警、地方検察庁が謝罪する事態になっている。 これら一連の誤認逮捕については、各捜査機関の対応が不適切だったのではという批判が上がっており、報道によると、特に男子大学生を逮捕した神奈川県警では、取り調べの際に「認めないと少年院に行くことになる」などと容疑を認める自白を誘導した疑いがもたれている。この男子大学生は当初は容疑を否認していたものの、その後容疑を認め
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