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刑事補償法 - Wikipedia
刑事補償法(けいじほしょうほう)は、昭和憲法第40条に定められた刑事補償請求権の実施法として、無罪... 刑事補償法(けいじほしょうほう)は、昭和憲法第40条に定められた刑事補償請求権の実施法として、無罪判決を受けた者への補償をする旨とその額、手続を定める日本の法律である。 法務省大臣官房司法法制課が所管し、同省刑事局刑事課、保護局総務課、人権擁護局調査救済課、訟務局訟務企画課および最高裁判所事務総局刑事局と連携して執行にあたる。 補償対象に応じる (法4条) 。 抑留・拘禁 1日当たり1,000円以上12,500円以下の範囲内で、裁判所が定める額 (1項) 拘束の種類・期間や財産上の損失、精神的・身体的苦痛、警察・検察の過失などを総合的に判断して、額を定める (2項) 死刑執行 3,000万円以内、ただし、本人の死亡で財産上の損失が生じた場合は、「損失額+3,000万円」以内の額になる (3項) 罰金・科料 支払った額に加え、1年につきその額の5%の金額を補償 (5項) 没収 没収品が処分さ
2014/07/15 リンク