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executiveに関するnabinnoのブックマーク (6)

  • 地方分権 - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "地方分権" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2012年9月) 地方分権(ちほうぶんけん)は、特に政治・行政において統治権を中央政府から地方政府に部分的、あるいは全面的に移管する事を指す。対義語は中央集権。 特徴[編集] 総じて地方主義・民主主義にとっては有用であり、逆に国家主義・共産主義の面からは反対される部分が多い。 長所[編集] 地方・地域がそれぞれの事情に合った、より適切で柔軟な統治を行うことができる。 各地方・地域経済が活性化に成功した場合、それら地域の集合体である国家の国力増進に寄与する。主にアメリカ合衆国がこの好

  • 国家 - Wikipedia #法学上の定義 ##現代的な基準外の国家

    語訳:国際法上の人格としての国はその要件として、(a)永続的住民、(b)明確な領域、(c)政府、及び、(d)他国と関係を取り結ぶ能力を備えなければならない[18]。 英語原文:The state as a person of international law should possess the following qualifications: a ) a permanent population; b ) a defined territory; c ) government; and d) capacity to enter into relations with the other states.[19] — モンテビデオ条約第1条 実際には、この条件を完全には満たさない国家もいくつか存在している。例えば、モナコは長らくフランスの保護下にあり、2005年のフランス・モナコ友好

  • 行政学 - Wikipedia

    この記事には参考文献や外部リンクの一覧が含まれていますが、脚注によって参照されておらず、情報源が不明瞭です。脚注を導入して、記事の信頼性向上にご協力ください。(2023年10月) 行政学(ぎょうせいがく)は19世紀末のアメリカで生まれた、政治学の新しい領域である[1]。 概要[編集] 行政学は、近代国家から現代国家への過渡期に際し、現代国家に必要不可欠の行政体制を整えるという制度改革の課題に応えて誕生した学問である[1]。西尾勝の言を借りれば、制度学・管理学・政策学という3つの側面を持つ[2]。 行政学が扱う「行政」の定義は曖昧かつ複雑である。西尾によれば、関係概念としての「行政」の定義の試みは、主に3つに分類される。1つ目は、主に公法学で議論されてきた、立法権・司法権・行政権という三権の一つ、という関係設定の方法であり、これをめぐって消極説・積極説の対立がみられた。2つ目は、政策過程にお

  • 行政法 - Wikipedia

    行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする法である[1]。 概説[編集] 行政法とは「行政に関する法」あるいは「行政に特殊固有な法」をいう[2]。行政法は「民法」や「商法」のように単独の法典が存在しているわけではなく行政に関連する法律の総称をいう[2]。 行政の定義については行政#行政法学上の定義参照。 行政と法[編集] 行政の観念は元来は法と無関係であった[3]。治山・治水・都市造成など政策の実施は国家の成立とともに行われてきたもので法律の根拠が必要とされていたわけではない[3]。近代以前の行政は法が支配しているわけではなく、人の支配による専断的な政治が行われており、封建領主や専制君主は一方的に行政を執行していた[3]。 法治主義(ほうちしゅぎ)とは、「国家のあらゆる社会活動は、法に従わなければならない」という原則をいう。したがって、行政にお

    行政法 - Wikipedia
  • 行政 - Wikipedia

    行政(ぎょうせい、英: Executive /Administration)とは、国家の統治作用のうち、立法・司法を除いた作用の総称であり、以下を指す[1]。 1. 法律に従って国を治めること。 2. 国の機関または地方公共団体が法律・政令の範囲内で行う政務。 概説[編集] 行政法学上の定義[編集] 法律学においては立法や司法と並ぶ一つの国家作用である[2]。立法権、司法権と並び、統治権の一つとして、行政を行う権能を行政権という。 実質的意義の行政[編集] 国家作用が作用自体の性質という点に着目して立法、司法、行政に三分類されるとき、これらはそれぞれ実質的意義の立法、実質的意義の司法、実質的意義の行政と概念づけられる[3]。 実質的意義の行政とは何かという点については、現代の行政は複雑で多岐な内容にわたっており、これに必要かつ十分な定義を与えるのは、容易でない。そのため、行政の定義について

  • 行政機関 - Wikipedia

    行政機関(ぎょうせいきかん)とは、行政権の行使にたずさわる国や地方の機関をいう。立法機関(立法府)、司法機関(裁判所)と対比される。 欧米の行政法学上の概念[編集] 行政法学において行政活動を行う行政主体を行政組織を認識するための手段として、アメリカの行政法学では「行政機関」(英語: agency)概念を用いてきたのに対し、ドイツでは「行政庁」(ドイツ語: Behörde)概念を中心とする行政官庁論が用いられてきた[1][2]。 アメリカ行政法における行政機関概念[編集] アメリカ合衆国憲法のもとでの行政機関の位置づけは複数のアプローチで理解されることが通例である[3]。ピーター・ストラウス教授は行政機関の位置づけを3つに区分し、第一に専制政府を防ぐために三権を別々の場所に置く権力分立、第二に手続的デュープロセスに基づく機能分離、第三に政府内に複数の長を置いて専制を防ぐ抑制と均衡のアプロー

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