日本の著作権法における非親告罪化(にほんのちょさくけんほうにおけるひしんこくざいか)とは、日本の著作権法における著作権侵害の処罰を親告罪ではなくすること。つまり、著作権侵害事件を被害者(著作権者等)の告訴を経ることなく公訴を提起できるようにするということを指す。 日本において、著作権等侵害等に係る刑事罰は大部分が親告罪とされており[1]、著作権者が告訴しない限り、公訴提起することができず、刑事責任を問うことができない。著作権違反が「非親告罪化」されると、他人の作品の二次創作など、著作権者が訴えるつもりがなくても処罰されるようになり、担い手の創造意欲が失われてしまうとの指摘がある[2]。一方、他者の告訴がなくても検察が自由に訴追できれば、海賊版を摘発しやすくなるため、著作権者の売り上げを守り、コンテンツ産業の後押しになる側面もある。 なお、次のTPP法改正日より以前から、以下の行為については