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行政機関の保有する情報の公開に関する法律 - Wikipedia
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律 - Wikipedia
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかん... 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ、平成11年法律第42号)は、日本の行政機関が保有する情報公開(開示)請求手続を定める、日本の法律である。1999年(平成11年)5月14日に公布、2001年(平成13年)4月1日に施行された。通称は情報公開法。 日本の行政機関が保有する行政文書を、一般に公開することを定めた法律である。「行政機関」と「行政文書」は法律中に定義されている(下記#構成の章を参照)。なお本法律制定後、年金記録問題などで公文書の管理体制が問題視された結果、公文書等の管理に関する法律が2009年に制定されたため、それ以降、日本の行政機関は行政文書を管理・保管することが義務付けられている。 裁判所および国会が保有する、情報の公開請求に関する法律はない。[4] 行政機関に準じる組織である独立行政法人などの情報開示