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international-court-of-justiceとinternational-lawに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • 内政不干渉の原則 - Wikipedia

    内政不干渉の原則(ないせいふかんしょうのげんそく)とは、国家は国際法に反しない限り、一定の事項について自由に処理することができる権利をもち、逆に他国はその事項に関して干渉してはならない義務があるという、国家主権から導出される原則をさす。そして、こういった国家が自由に処理できる事項のことを、国内管轄事項または国内問題という。 概要[編集] 山草二によれば、不干渉義務は歴史的に三段階の進展を遂げたとする。第一期は19世紀、主権の質論により不干渉義務が根拠づけられ、戦争は適法な権利行使として容認される一方、戦争に至らない「命令的・圧政的干渉」(authoritative and dictatorial intervention)は不干渉義務原則のもとで許されないものとされた。第二期20世紀初頭では、戦争の違法化の流れの中で、不干渉義務の対象事項の範囲は「国際法上専ら国家の管轄に属する事項」(

  • 国際司法裁判所 - Wikipedia

    国際司法裁判所(こくさいしほうさいばんしょ、英: International Court of Justice, ICJ、仏: Cour internationale de justice, CIJ)は、国際連合の主要機関の一つ。自治的な地位を持つ常設の国際司法機関である[1]。部はオランダのハーグ[1]。 国家間の法律的紛争について裁判をしたり(国連憲章第36条第3項、ICJ規程第36条)、国連総会や国連安保理などの要請に応じて勧告的意見を与える(国連憲章第96条、ICJ規程第4章)[1]。判決や勧告的意見による国際司法裁判所の意見は、国際法の発展に多大な影響を与える[2]。世界法廷 (World Court) とも呼ばれる[3]。 国際法一般を扱う常設司法裁判所という点において、常設仲裁裁判所、国際海洋法裁判所、国際刑事裁判所(ICC、2003年3月発足)などとは異なる意義を有する。

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