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judiciaryとcivil-procedureに関するnabinnoのブックマーク (4)

  • 債権回収 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 債権回収(さいけんかいしゅう)とは、期限までに支払われなかった債権の満足を得るために法的手段などを講じることをいう。 貸金債権、日常取引から生じる未収金債権や消費者契約から生じる各種料金債権など、定型もしくは一定期間毎に発生する債権についていうことが多い。逆に、単発の不法行為や契約違反を理由とする損害賠償請求を「債権回収」と呼ぶことは少ない。 電話による債権回収のイメージ 歴史[編集] 中国[編集] 漢代に債権回収請求訴訟が行われていた記録が残されている。しかし、訴えを受理した官署は積極的に事実を究明することもなく、判決を下すこともなく、単に債務者に訴えがあった事実を連絡するだ

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  • 督促手続オンラインシステム

    2007/11/1 【管轄拡大のお知らせ】相手方(債務者)の住所が,神奈川県内,埼玉県内,千葉県内,茨城県内,栃木県内,群馬県内,静岡県内,山梨県内,長野県内及び新潟県内(いずれも東京高等裁判所の管轄内)にある場合にもシステムを利用できることになりました。 2007/1/9 日,裁判所の名称をかたり,支払命令と題する電子メールを送信して,金銭の支払を求め,そのメールの正当性として最高裁判所認証局の自己署名証明書のフィンガープリントを引用している事例の報告がありました。このメールに応じて送金等をすることのないよう,ご注意ください。督促手続オンラインシステムから電子メールによって支払督促を送信することはありません。 2006/12/15 【サービス利用時間のお知らせ】現在,システムの利用時間を次のとおりとさせていただいています。利用時間外は,システムを利用した各種申立てや進

  • 支払督促 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 支払督促(しはらいとくそく)とは、日の民事司法制度の一つであり、債権者の申立てに基づき、債務者に金銭の支払等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分をいう。このような処分を記載した裁判所書記官作成の文書を指すこともある。 旧民事訴訟法では、簡易裁判所の発する「支払命令」という裁判であったが、現行民事訴訟法では書記官の権限となり、名称も変更された。 支払督促は、民事訴訟法第7編(第1章382条~396条の総則および第2章397条~402条の電子情報処理組織による督促手続の特則よりなる)に基づいてなされる。 支払督促のための手続のことを督促手続と呼ぶ。 民事訴訟法については、以下

  • 民事訴訟法 - Wikipedia

    民事訴訟法(みんじそしょうほう、平成8年6月26日法律第109号、英語: Code of Civil Procedure[1])は、民事訴訟に関する手続について定めた日の法律。所管官庁は、法務省である。旧来の民事訴訟法に対して、適正かつ迅速な民事訴訟制度の構築を図ることを目的に新法として制定された。1998年(平成10年)1月1日施行。 概要[編集] 旧民事訴訟法は、日初の格的な民事訴訟法として1890年(明治23年)に制定された。ドイツの法学者ヘルマン・テッヒョーの起草によるものである。1926年(大正15年)にオーストリア民事訴訟法典の影響を受けた大きな改正(大正15年法律第61号)が行われた[2]。経て、その後ほぼ70年の間、部分的な改正のみが行われ用いられ続けた。 当初の旧民事訴訟法には、民事執行手続や民事保全手続に関する規定も含まれていたが、執行手続については1979年(昭

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