医療法人の登記を手掛けていると、医療法人の名称には次の二つのパターンがあることに気づきます。 「医療法人『社団』〇〇会」などと「社団」「財団」の別も登記されているパターン 「医療法人□□会」などと「社団」「財団」の別が登記されておらず、一見「社団」なのか「財団」なのか、わからないパターン どちらが正しいのでしょうか?! 設立時期によって、名称に違いが生じているのか?! 現在でも、「社団」「財団」の別を名称に入れても、又は名称に入れなくても医療法人の設立登記は受理されるのか?! ふと疑問に思ったので、徹底的に調べてみました。