経済産業省のホームページ。審議会・研究会。産業構造審議会 知的財産分科会 営業秘密の保護・活用に関する小委員会-「中間とりまとめ」についてです。
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平成26年9月24日、「意匠の国際分類を定めるロカルノ協定」(以下、「ロカルノ協定」)が我が国で発効しました。 特許庁では、今後、国際意匠分類の改定作業に参画することを通じて、ユーザーの皆様の利便性向上に努めてまいります。 1.ロカルノ協定の概要 ロカルノ協定は、国際意匠分類の制定、修正及び追加の手続等について定めた協定で、1971年に発効しています。平成26年9月現在、ロカルノ協定には54か国(日、英、仏、独、露、中、韓等)が加盟しており、加盟国は、自国が刊行する意匠公報等に国際意匠分類を記載することが義務付けられています。 国際意匠分類は、32の類と219の小類で構成されており、約7,000の物品を分類しています。日本意匠分類(13のグループ、77の大分類、3,196の小分類)と比べると、分類肢が少なく分類構成が粗いものとなっています。 ※正式名称は「1979年9月28日に修正された1
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不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう、平成5年法律第47号)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた、日本の法律である。 第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定される。 主務官庁は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律と異なり、経済産業省経済産業政策局産業組織課知的財産政策室で、同省商務情報政策局コンテンツ産業課、公正取引委員会経済取引局取引企画課、消費者庁取引対策課および特許庁審査情報部商標課など他省庁と連携して執行にあたる。 不正競争防止法の意義[編集] 市場経済社会が正常に機能するためには、市場における競争が公正に行われる必要がある。したが
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