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oshiete-gooとtax-lawに関するnabinnoのブックマーク (5)

  • 個人事業主です。職業病の治療費は経費にできますか?

    医療費控除関係質疑応答集事例(市販書籍)から抜粋 第2節 あん摩・マッサージ・指圧等による施術の対価 (問)マッサージ代や、はり代は、どのような場合に医療費控除の対象になりますか? この質問に対して、 (答) 治療のためのマッサージ代や、はり代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とならない。となっています。 また「カイロプラクティック(脊髄調整術)による施術費用は、医師が行う場合や、あん摩・マッサージ・指圧師、柔道整復師とうが行う場合のほか、これらの資格のない人が行う場合があるようであるが、その施術の対価は、これらの資格を有する人がこれらの資格に基づいて行う施術の対価に当てはまるものを除き、医療費控除の対象とはならない。となってます。 【結論】 (1)(答)資格に基づく施術の対価(一般的には保険点数の付与があるもの)と1回いく

    個人事業主です。職業病の治療費は経費にできますか?
  • 一歳児のための吸引器購入は医療費控除の対象?

    https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t … (控除の対象となる医療費の範囲) 73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正) (1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なも

    一歳児のための吸引器購入は医療費控除の対象?
  • 交通費に消費税かけるのはおかしい?

    まだかけ出しのフリーのライターです。いろんなサイトを見て,個人事業者であっても(また年間売上が1000万を超えるかどうかわからなくても)請求額に消費税はかけていいというご意見が多いことを知りました。それで私もそのようにしたら,たちまちへんなことが発生しています。 例えば:1泊である場所に取材。仕事は取材・撮影,原稿執筆 請求項目: 取材撮影料 30,000 原稿料:  70,000 交通費: 電車 500円 新幹線 10000円 タクシー 2000円 宿泊費:  10,000円 上記の合計は122,500円ですから,それに対する消費税6125円を加えた 128,625円を請求しました。122,500円が報酬(ただし,交通費と宿泊費は実費であり,1円も余分に請求していません)なので,その10%が源泉され,源泉後の110,250円に6,125円を加えた116,375円が振込み額,というつもりで

    交通費に消費税かけるのはおかしい?
  • 個人事業主の経費で被服費

    無視される私見かと思いましたが、感謝されたので、調子に乗って。 衣服費はやめたがいいですよ。 青色申告決算書には衣服費という項目がないので、あえて「衣服費」を計上すると、当局をいたずらに刺激してしまいます。 目に留まるというやつです。 衣服などは、いずれ消耗されるのですから、消耗品で良いと存じます。 できることならですが、消耗品のなかに補助科目として、衣服を作っておき、合計額の3割を期末に事業主貸処理して、経費から外しておけば、仮に当局からなにか言われたときでも「全額は経費にしておらん」と抗弁できます。 これは「全部が事業用経費ではなかろ?」という科目(今回の衣服費などは、良い例)は、按分計算して事業経費から控除してあるという「ジェスチャー」があると、当局は「じゃ、しょうがねぇな」となるからです。 「按分計算?そんなもの知るか!全部経費にするに決まってるじゃねぇか」という態度を示すのではな

    個人事業主の経費で被服費
  • 扶養枠103万円と130万円の違いについて

    扶養には、所得税と社会保険の2種類があります。 所得税。 1月から12月まで年収が103万円以下であれば、人は所得税が課税されません。 100万円以下であれば住民税も課税されません。 又、103万円を超えても、生命保険料控除や医療費控除が有れば、その控除額だけ103万円を超えても課税されません。 年収が103万円以下であれば、配偶者や親の扶養家族として、親や配偶者が扶養控除(つまの場合は配偶者控除)を適用され、所得税で38万円・住民税で35万円のの控除が有りますから、所得税や住民税が安くなります。 又、配偶者や親が会社で家族手当を支給されている場合、扶養家族の年収が103万円を超えて、所得税の扶養家族に認定されないと家族手当の支給を停止される場合があります(会社の規定によって違います) 又、配偶者の場合は、年収の額によっては配偶者特別控除(最高38万円)を適用されます。 この制度は今年一

    扶養枠103万円と130万円の違いについて
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