重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案 ● [PDF] 議案要旨 (内閣委員会) 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(特別防衛秘密及び特定秘密に該当するものを除く。)を重要経済安保情報として指定するものとする。 二、 重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備を設置していること等の基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)に当該重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約
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