「私は白です」乱れる筆致、そして意思疎通はかなわなくなった 無実の訴え届かず死刑確定、袴田さんがつづった数千枚の獄中書簡
人の「生命の設計図」である遺伝子について、米連邦最高裁は13日、特許の対象にはならないとの判決を出した。乳がん・卵巣がんに関する特定の遺伝子特許への判断だが、これまで遺伝子特許を認めてきた米国や日本の特許政策のほか、バイオ産業や製薬会社、研究機関などの知財戦略にも影響を与えそうだ。 この裁判は、ミリアド・ジェネティクス社(ユタ州)が保有するBRCA1、BRCA2という二つの家族性乳がん・卵巣がんの原因遺伝子の特許に関するものだ。ミリアド社は、これらの遺伝子を使って乳がん・卵巣がんのリスクを調べる検査を行い、利益を上げている。判決は「自然に発生するDNA断片は自然の産物であり、特許は認められない」とした。 ただ、自然の遺伝子から作られ、実際の創薬や検査に使われる「相補的DNA」と呼ばれる人工遺伝子は「自然に発生はしない」として、特許が認められると判断した。遺伝子特許の考え方の根本は否定し
インターネットを使った薬の販売について、最高裁判所はネットでの販売を禁止した現在の国の規制を無効とする判決を言い渡しました。 この裁判は、医薬品などのネット販売を行う東京の会社などが起こしたもので、厚生労働省が、リスクの低い一部を除き、インターネットによる薬の販売を4年前から省令で禁止したことを不当だと訴えていました。 2審の東京高等裁判所は去年、「法律はネットでの販売を一律に禁止したわけではなく、現在の規制は違法だ」として、販売を認める判決を出したため、国が上告していました。 最高裁判所は、現在の規制が違法で無効だとして、国の上告を退ける判決を言い渡しました。 この結果、現在の法律の下では薬のネット販売を認める2審の判決が確定しました。
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