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taxとhorse-racingに関するnabinnoのブックマーク (2)

  • 「小さな政府」を語ろう : 競馬で1億4000万円の利益に対して6億9000万円もの税金をかける大阪国税局

    2012年12月03日17:00 カテゴリnnnhhhkkk政治 競馬で1億4000万円の利益に対して6億9000万円もの税金をかける大阪国税局 Tweet ニュースにもなったそうだから知っている人も多いだろう。29億円を一時所得として大阪国税局が認定して、1億4000万円の利益なのに追徴課税を含む6 億9000万円(←地方税を入れればもっと多い)を支払えと、明らかに有り得ない納税を要求してきている。大阪国税局にもまともな人間はたぶんいると思う のだが、おそらくは税務署長あたりが頓珍漢の馬鹿のせいで、一人の人生を税金で押しつぶそうとしている。まさに権力による人殺しの一例と言ってもいいかも しれない。 29億円に一時所得の税金の税率20%をかける。当然利益は1億4000万円だから、5億円以上の税金など払えるわけがない。ふざけるな!という気持ち があって、恐らくこの男性は税金を払わなかったのだ

    nabinno
    nabinno 2012/12/04
    "25%もの税金に近い寺銭を取りながら、それでも飽き足らずに損益通算すら許さずに、当たり馬券に対して全額税金をかけてくる。しかも経費に できるのは当たり馬券のみ"
  • 当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。 大阪

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