住宅宿泊事業法(民泊新法)の政令案、省令案の概要が9月21日に公表された。政令では、都道府県などの条例による民泊(住宅宿泊事業)の制限の基準を規定。条例制定に際しては、市町村の意見を聴取することが省令に定められた。民泊の届け出や年間提供日数に関する事項も省令に規定された。国土交通省、厚生労働省は同日、パブリックコメントを開始し、案に対する意見を10月11日まで募集している。 新法では、民泊の年間提供日数の上限は180日と規定されている。ただし、都道府県、保健所設置市などの条例でさらに日数を制限できる。政令案には、条例による制限は「区域ごとに」「期間を指定して行う」と記載。条例制定の際には、都道府県が市町村の意見を聴取する手続きを行うことが省令案に定められた。 条例による制限の基準について、区域の指定では「土地利用の状況その他の事情」を勘案し、期間の指定では「宿泊に対する需要の状況その他の事