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workers-compensationに関するnabinnoのブックマーク (6)

  • 雇用保険料率(まえかわ社会保険労務士・行政書士・税理士事務所:千葉県市川市)

  • 社会保険料の計算、控除、納付・大阪労務管理事務所

    社会保険料の計算・控除・納付 社会保険料の計算、給与・賞与からの控除、納付方法を 社会保険料の種類毎にまとめています。 社会保険料の料率は毎年変更されていますので、社会保険料の 計算,控除、納付をする場合には注意が必要です。 このページの社会保険料の計算は、平成28年9月1日現在施行されている法令に基づいております。 ※健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、原則として1年間は、毎月同額を控除し、納付します。 ①健康保険料・介護保険料(下記保険料を事業主、従業員折半で支払います。大阪府の協会けんぽの場合) 介護保険2号被保険者(40歳以上65歳未満) ・月給分    標準報酬月額(注1)×11.65/100 ・賞与分    標準賞与額(注2)×11.65/100 介護保険2号被保険者以外(20歳以上40歳未満) ・月給分    標準報酬月額×10.07/100 ・賞与分    標準賞与額

  • 労働災害総合保険|法人のお客さま|三井住友海上

    ※2021年10月1日以降始期契約についてのご説明です。 このページは、保険の特長・あらましを説明したものです。詳しくは資料をご請求のうえ、ご覧ください。 商品の仕組み 政府労災保険の保険給付(労災認定)がなされた場合の上乗せ補償です。 法定外労災保険 従業員等が政府労災保険等で給付の対象となる身体の障害を被った場合に、貴社が政府労災保険等の上乗せ補償(法定外補償)として負担する金額を補償します。 使用者賠償責任保険 労働災害について法律上の損害賠償責任を負う場合に、貴社が負担する法律上の損害賠償金および賠償問題解決のために支出する費用を補償します。 コンサルティング費用補償特約 労働災害発生時の社労士への相談費用や再発防止策を講じるためのコンサルティング費用を補償する特約です。 労災認定前であっても、政府労災保険を請求、受理された時から保険金のお支払いが可能です(労災認定不要)。 総合リ

  • 労働保険とは こんな制度です - 東京労働局

    労働保険とはこんな制度です 労働保険とは… 労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険をまとめた総称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。 保険給付は、両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。 労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。 労災保険とは 労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。 労災保険について

  • 公益財団法人 労災保険情報センター

    文へ 【全】ヘッダリンク ご意見等 サイトマップ サイト内検索 検索 公益財団法人 労災保険情報センター RICの紹介 契約するときは 契約医療機関のみなさまへ 発行図書季刊誌 労災になりますか 労災給付の内容 労災保険給付請求手続き 労災加入の手続き 実務研修会案内 労災診療費算定基準 講師派遣紹介 労災保険なんでも相談受付 賛助会員のご案内 情報公開 採用案内 調達情報 個人情報の取扱い リンクについて ご意見等 サイトマップ TOP_ISMS 令和3年11月26日 ISO/IEC 27001:2013 / JIS Q 27001:2014 認証取得 kv 今のイチオシ! サイドリンク 賛助会員 のご案内 講師派遣 労災保険 なんでも相談 研修会 のご案内 労災診療費 算定基準 新着情報 新着情報一覧へ 2024/03/14 予約受付中;「医療現場の働き方改革 改訂版」を2024年3

  • 労働者災害補償保険 - Wikipedia

    平均賃金相当額が自動変更対象額に満たない場合は、自動変更対象額が最低保障され(規則第9条)、給付基礎日額がこの金額を下回ることはない(平均賃金相当額が自動変更対象額に満たない場合でも、スライド改定額が自動変更対象額以上となる場合は、平均賃金相当額が給付基礎日額となる)。被災時の事情により給付基礎日額が極端に低い場合を是正し、補償の実効性を確保することが狙いである。自動変更対象額は毎年8月に、毎月勤労統計の調査結果による年度の平均給与額に従って改定され(10円未満四捨五入)、令和5年8月改定では4,020円となっている(令和5年7月28日厚生労働省告示242号)。この改定は完全自動賃金スライドであるため、変動率がわずかであっても変動に応じて毎年改定される。 年齢階層別の最低限度額・最高限度額が定められている(第8条の2〜8条の4)。支給事由が生じた日の属する四半期の初日における年齢により、療

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