牛丼チェーン「吉野家」の大阪市住之江区の店舗で、紅しょうがが入った卓上の共用容器に直接口を付けて箸でかき込み食べたとして、器物損壊と威力業務妨害などの罪に問われた建設業嶋津龍被告(35)に大阪地裁は15日、懲役2年4月、罰金20万円(求刑懲役3年6月、罰金20万円)の判決を言い渡した。 高橋里奈裁判官は判決理由で、吉野家に対する悪影響を考えない犯行だとして「身勝手で悪質だ」と指摘。起訴内容を認め反省を示している一方、前科もあることなどから「規範意識が低く、刑事責任は重い」とした。 事件では知人男性が犯行を撮影し、SNSに動画を投稿したとして罰金30万円の略式命令を受けた。
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